未支給年金

更新日:2025年03月06日

年金は、受給している人が死亡した月分まで支払われます。亡くなった人に支払われるはずの年金が残っている場合は、その分の年金を生計をともにしていた遺族が請求することができます。また、この手続きをしないと、年金は亡くなった月以降も振り込まれ、過払い分は後日返還することになりますので、受給している人が亡くなった場合は速やかに手続きをしてください。

未支給年金の請求者になれる人(同一生計者)

亡くなった人から見て(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)(1)~(6)以外の3親等内の親族の先位順位者

その他の人は、死亡届(年金用)のみとなります。

申請場所

  • 国民年金のみの人…市役所本庁舎1階保険年金課または各総合支所市民福祉課の窓口
  • それ以外の人…年金事務所または共済組合など

窓口に来た人の本人確認を行いますので、運転免許証などを提示してください。

問い合わせ

保険年金課

電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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