予防接種健康被害の救済について

更新日:2024年03月05日

健康被害が発生した場合

予防接種後、極めてまれに、重い副反応が生じ、入院治療が必要であったり、障害が残るといった健康被害が発生した場合は、医療費等の給付を行う救済制度が適用される場合があります。
救済制度の違いによって給付額が違います。

1.定期接種によるものは、国による健康被害救済制度となります。

2.任意接種によるものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度となります。

※詳細は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度(外部サイト)」を確認してください。
※国内未承認ワクチン接種は救済制度の対象となりません。

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健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880

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