大崎市不妊検査費・不妊治療費助成について

更新日:2025年04月08日

不妊を心配する人の支援をするため、不妊検査費・不妊治療費に要する費用の一部を助成します。

不妊検査費助成

助成対象となる検査

医師が必要と認める不妊検査で、検査開始日(※)から原則1年以内に受けたもの

検査開始日:夫または妻の検査開始日のいずれか早い日を基準とします(以下に同じ)。

※夫婦が別々の医療機関を受診した場合も含みます。

助成を受けることができる人

次の1から4の全てに該当する人

  1. 法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
  2. 検査開始日の妻の年齢が43歳未満
  3. 夫婦ともに検査を受けていること
  4. 申請日時点で大崎市内に住所を有すること(夫婦のどちらかでも可)

助成金額

夫婦1組につき上限額3万円

※受診等証明書の発行費用を助成対象に含む

助成回数

夫婦1組につき1子ごと1回限り

必要書類

  1. 大崎市不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)
  2. 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
  3. 大崎市に住民票がない場合は運転免許証や保険証などの本人確認書類
  4. 夫婦が別の医療機関を受診した場合は申請者の受診等証明書と配偶者が受けた検査医療機関が発行する対象検査の領収書および明細書の原本
  5. 事実婚の場合は事実婚申立書
  6. 2度目以降の場合、戸籍謄本や死産届の写し、母子健康手帳の写し

不妊治療費助成

助成対象となる治療

先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、保険診療と組み合わせて実施された先進医療

助成を受けることができる人

次の1から3の全てに該当する人

  1. 法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
  2. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満(保険診療に準じるもの)
  3. 申請日時点で大崎市内に住所を有すること (夫婦のどちらかでも可)

助成金額

1回当たり上限額5万円

※「1回」とは、採卵から移植までを「1回」とカウントします。

※受診等証明書の発行費用を助成対象に含みます。

助成回数

  • 初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は6回
  • 初回治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合は3回

※どちらも保険診療に準じるもの

必要書類

  1. 大崎市不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
  2. 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
  3. 大崎市に住民票がない場合は運転免許証や保険証などの本人確認書類
  4. 事実婚の場合は事実婚申立書

申請期限

令和6年度に検査が終了した人の申請期限は令和7年3月31日です。

※申請期限は、「検査終了日」または「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)です。

※令和6年4月1日から対象となります。

申請方法

上記の必要書類を添えて、民生部健康推進課または各総合支所市民福祉課に提出してください。

詳しくは、下記「大崎市不妊検査・不妊治療費助成事業のご案内」を確認してください。

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(こども家庭センター)
ファクス:0229-23-9880

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