新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度(特例臨時接種)

更新日:2024年03月19日

健康被害救済制度について

令和6年3月31日以前に接種を受けた人向けのお知らせです。

  • 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
  • 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
  • 認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

制度の詳細については、以下を確認してください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省のチラシ)(PDFファイル:1.4MB)

予防接種健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省ウェブサイト)

給付の流れと種類

  1. 請求者(健康被害を受けた人など)は、給付の種類に応じて、大崎市に請求書類を提出します。
  2. 大崎市は、請求書類を受理した後、「大崎市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、県を通じて大崎市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。
給付の流れ
給付の種類・給付額(令和5年4月現在)
給付の種類 説明 給付額
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、および入院時食事療養費標準負担額等
※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外
医療手当 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 各給付の給付額はこちらを確認してください。
予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン)(PDFファイル:119.1KB)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
※条件により介護加算あり
※特別児童扶養手当等の額を除く
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
※条件により介護加算あり
※障害基礎年金等の額を除く
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
  • 通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
  • 障害児養育年金・障害年金の支給開始月は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」になります。
  • 控除・加算等により給付額が異なる場合があります。
  • 給付額は令和5年4月現在の内容です。今後変更することがあります。

申請に当たっての注意事項について

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
  • いったん、申請を受理した後も、後日、追加資料の提出が必要な場合があります。
  • 申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた本人やその家族が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康推進課に相談するか、厚生労働省のウェブサイトを確認してください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ウェブサイト)

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880

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