おむつ代にかかる費用の医療費控除確認書の交付
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりの状態で、医師による治療の下でおむつの使用が必要であると認められる場合は、おむつ代も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるためには、確定申告の際に医療費控除明細書と医師発行の「おむつ使用証明書」または「おむつ代に係る医療費控除確認書」の添付が必要です。
大崎市では、次の全ての要件を満たす人に対し、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行しています。希望する人は、窓口へ申し出てください。
対象者
令和6年以降のおむつ代を申告する人
- 要介護認定・要支援認定を受けている。
- 対象となる主治医意見書において、以下の全てのことが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること。
- 「失禁への対応」でカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
対象となる主治医意見書について
おむつ代の申告が1年目と2年目以降では、対象となる主治医意見書が変わります。
1年目の人
おむつを使用した年に受けていた要介護認定および当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6カ月以上となるものの審査に当たり作成されたもの。
2年目以降の人
おむつを使用した年に作成された主治医意見書、またはその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたもの。
令和5年以前のおむつ代を申告する人
- 前年におむつ代の医療費控除を受けた人。
- 要介護認定を受け、おむつを使用したその年、もしくはおむつを使用した前年または前々年に作成された主治医意見書において、以下の全てのことが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること。
- 「尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。
申請書
必要なもの
- 対象者の介護保険被保険者証
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※本人または民法に定める親族以外が申請する場合は、委任状が必要です。
対象とならない場合
上記のいずれの要件にも該当しない人は、医師が記載する「おむつ使用証明書」が必要です。
書類の作成料などの費用がかかりますので、発行についてはかかりつけの医療機関に相談してください。
窓口
高齢障がい福祉課(認定審査担当)、各総合支所市民福祉課
8時30分から17時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2025年01月01日