通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)が始まりました
概要
大崎市では、現行で行われている第1号通所事業に加え、人員等の要件を緩和した通所型サービスAを令和4年4月より導入しました。
「運動機能向上、認知機能低下予防の介護プログラムを実施すること」と「通いの場を提供することによって、利用者の社会参加や他者との交流の機会を支援すること」で、利用者の心身機能の維持向上を図ることを目的として創設したサービスです。
利用対象者およびサービス内容等
【利用対象者】※
以下の(1)または(2)のうち、何らかの支援を得なければ日常生活を営むことが困難で、適正な支援を受けることにより自立を促せる状態にある者
(1)要支援1または2の認定を受けている者
(2)大崎市基本チェックリスト該当者
様式第1号 大崎市基本チェックリスト様式(PDFファイル:234.5KB)
【サービス内容】※
ミニデイサービス、運動、レクリエーション等
【サービス利用回数】※
ケアマネジメントに基づく、週2回を限度、1回2時間以上4時間未満であるが、4時間以上のサービス提供を妨げるものではない
※サービス提供事業所によって、内容が異なるため、詳細は事業所に直接確認願います。
大崎市指定事業所
令和6年1月1日現在の指定事業所は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月01日