令和6年4月1日から義務化される運営基準等について

更新日:2023年09月29日

令和3年度介護報酬改定における改正内容のうち、以下に示す取り組みは、経過措置が設けられた上で、令和6年4月1日から実施が義務付けられるものです。経過措置期間満了時までに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、体制整備を行ってください。

介護保険最新情報Vol.1174(PDFファイル:1.3MB)

1.虐待の発生または再発を防止するための措置義務

事業者は、虐待の発生または再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、次の措置を講じる必要があります。

対象サービス

全サービス

主な事項

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的開催
  2. 虐待防止のための指針の策定
  3. 虐待の防止のために従業者に対する研修の実施
  4. 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
  5. 運営規定に虐待の防止のための措置に関する事項を記載

関連情報

2.認知症介護に係る基礎的な研修の受講

事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。事業所が新たに採用した従業者(新規・中途問わず)で、医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。

宮城県では、令和4年6月から、認知症介護研究・研修仙台センターを研修実施機関として指定し、認知症介護基礎研修をeラーニングで実施しています。

対象サービス

全サービス(無資格者がいない訪問サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与を除く)

受講対象者

介護保険施設・事業者等が介護保険サービスを提供する事業所において、介護に携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない人等

【医療・福祉関係の資格の具体例】

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程または訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等

関連情報

3.感染症の予防およびまん延の防止のための取り組み義務

事業者は、事業所・施設において感染症が発生し、またはまん延しないよう措置を講じる必要があります。(施設系サービスは一部従前から規定あり)

対象サービス

全サービス

主な事項

  1. 感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催
  2. 感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備
  3. 感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練の実施

関連情報

4.業務継続計画の策定

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じる必要があります。

対象サービス

全サービス

主な事項

  1. 業務継続計画の策定、定期的な研修および訓練(シミュレーション)の実施
  2. 定期的な業務継続計画の見直し、必要に応じた変更

関連情報

5.栄養管理

入所者に対する栄養管理について、令和3年度から栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、栄養管理を計画的に行う必要があります。

栄養管理の基準を満たさない場合、令和6年4月1日からは栄養管理に係る減算の対象となります。

対象サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

手順

  1. 施設入所時に栄養状態を把握し、多職種(医師、介護支援専門員、管理栄養士、看護師等)が連携して入所者ごとの摂取・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成
  2. 栄養ケア計画に従い、栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録
  3. 栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直し

6.口腔衛生の管理

入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度からの口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔衛生の管理を計画的に行う必要があります。

対象サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

手順

  1. 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言および指導を年2回以上実施
  2. 上記技術的助言および指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画の作成
  3. 必要に応じた定期的な計画の見直し

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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