介護職員等処遇改善加算等について
令和7年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の届け出
介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業者は、計画書などの提出が必要です。
令和6年度に当該加算を算定している事業者が令和7年度に引き続き加算を算定する場合も、計画書などの提出が必要です。
詳細については、介護保険最新情報や厚生労働省ウェブサイトを参照してください。
提出書類
令和7年度の計画書様式は、令和6年度計画書様式から変更があります。必ず以下の様式を用いて作成してください。
事業所控えとして受付印押印後の計画書などの写しを希望する場合は、窓口で申し出るか、切手を貼付の上、送付先を記入した返信用封筒を併せて提出してください。
処遇改善計画書
大崎市への提出は「処遇改善計画書」になりますので、基本情報入力シート、別紙様式2-1、別紙様式2-2に入力し、提出してください。
【事業所数100以下向け】別紙様式2 (補助金・加算計画書一体化様式)(Excelファイル:516.9KB)
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、処遇改善計画書に加え、下記の届出書および一覧表を併せて提出してください。
提出期限
令和7年4月または5月から新規もしくは継続して加算を取得する場合
処遇改善計画書
令和7年4月15日
体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
令和7年4月15日
令和7年6月以降に新規で加算を取得する場合
処遇改善計画書
処遇改善加算を算定する月の前々月の末日
体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
居宅系サービス:算定開始月の前月15日
施設系サービス:算定開始月の1日
提出先および提出方法
処遇改善加算等の変更などの届け出
変更届
処遇改善加算を取得する際に提出した計画書について、以下のいずれかの変更があった場合には、変更届出書を提出してください。
別紙様式4(加算 変更届出書)(Excelファイル:26.4KB)
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となった場合
- 複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
- キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- キャリアパス要件V(介護福祉士などの配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰(かくたん)吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
- 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合および処遇改善加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
特別な事情に係る届け出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
なお、変更届、特別な事情に係る届け出の提出については、介護保険最新情報Vol.1353 別添1「5 都道府県知事等への変更等の届出」を十分に確認してください。
令和6年度 介護職員等処遇改善加算(旧3加算を含む)実績報告書の届け出
令和6年度に介護職員等処遇改善加算(旧3加算を含む)を算定した介護サービス事業者などは、実績報告書を各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出してください。
詳しくは、介護保険最新情報を参照してください。
提出書類
提出期限
各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日
(3月まで加算算定した場合は、最終の支払いが5月となり、7月末日までの提出となります。)
提出先および提出方法
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月13日