介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出
令和5年4月から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するすべての事業者は計画書等の提出が必要です。
令和4年度に当該加算を算定している事業者が、令和5年度に引き続き加算を算定する場合も、計画書等の提出が必要となります。
詳細については、介護保険最新情報を参照。
提出書類
提出書類は各1部となります。
令和5年度の計画書様式等は、令和4年度計画書様式等から変更があります。必ず以下の様式を用いて作成してください。
事業所控えに受付印を希望される場合は、計画書等の写しと、切手を貼付のうえ送付先を記入した返信用封筒を併せて提出してください。
NO |
名称 |
提出要件 |
---|---|---|
1 |
【別紙様式2-1】 |
要提出 |
2 |
【別紙様式2-2】 |
要提出 |
3 |
【別紙様式2-3】 |
介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は要提出 |
4 |
【別紙様式2-4】 |
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は要提出 |
5 |
変更届出書・体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 |
はじめて当該加算を取得する場合、 |
提出期限
令和5年4月17日(月曜日)【必着】
提出先
高齢障がい福祉課介護保険担当
令和4年度介護職員処遇改善実績報告書及び介護職員等特定処遇改善実績報告書の届出
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得した介護サービス事業所は、実績報告書を、各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。
提出書類
提出期限
各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで
(3月まで加算算定した場合は、最終の支払いが5月となり、7月末日まで提出となります。)
提出先
高齢障がい福祉課介護保険担当
処遇改善加算等の変更等の届出
変更届
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に、以下のいずれかの変更があった場合には、変更の届出をしてください。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更になった場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
詳細については、介護保険最新情報Vol.1133を参照。
特別な事業に係る届出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き上げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事由に係る届出書」を提出すること。
詳細については、介護保険最新情報Vol.1133を参照。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2023年05月29日