介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年06月25日

令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の届出

令和6年4月から、介護職員等処遇改善加算等を算定する全ての事業者は、計画書等の提出が必要です。

令和5年度に当該加算を算定している事業者が、令和6年度に引き続き加算を算定する場合も、計画書等の提出が必要となります。

詳細については、介護保険最新情報等を参照してください。

事業者向けリーフレット(PDFファイル:1.3MB)

制度概要・全体説明資料(PDFファイル:1.6MB)

介護保険最新情報Vol.1215(PDFファイル:10.9MB)

介護保険最新情報Vol.1226(PDFファイル:748.4KB)

提出書類

提出書類は各1部となります。

令和6年度の計画書様式等は、令和5年度計画書様式等から変更があります。必ず以下の様式を用いて作成してください。

事業所控えとして受付印押印後の計画書等の写しを希望する場合は、窓口で申し出るか、切手を貼付の上、送付先を記入した返信用封筒を併せて提出してください。

提出書類

NO

様式

備考

1

【別紙様式2-1~2-4】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(Excelファイル:1017.4KB)

※一括で申請する事業所が11事業所以上の事業者の場合に使用。

【記入例】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(Excelファイル:1.1MB)

※内容をよく確認の上、計算書を作成してください。

※複数シートに分かれています。

2

【別紙様式6-1・6-2】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(Excelファイル:796.1KB)

※一括で申請する事業所が10事業所以下の事業者の場合に使用。

【記入例】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(Excelファイル:794.3KB)

※内容をよく確認の上、計算書を作成してください。

※複数シートに分かれています。

3

【別紙様式7-1】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(Excelファイル:184.2KB)

※令和5年度に当該加算を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する場合で、6月以降、新加算I・IVを算定する場合のみ使用。

【記入例】介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(Excelファイル:185.7KB)

※内容をよく確認の上、計算書を作成してください。

4

体制等に関する届出書・体制等状況一覧

【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(Excelファイル:146.3KB)

【総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(Excelファイル:55KB)

※居宅系サービスは算定を開始する月の前月15日、施設系サービスは算定を開始する月の当月1日までに届出が必要です。

提出期限

加算を取得する月の前々月の末日

提出先および提出方法

高齢障がい福祉課 介護保険担当

窓口、郵送、Eメールでの提出が可能です。

E-mail:kourei@city.osaki.miyagi.jp

処遇改善加算等の変更等の届出

変更届

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に、以下のいずれかの変更があった場合には、変更の届け出をしてください。

【別紙様式4】変更に係る届出書(Excelファイル:21.2KB)

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更になった場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3(1・3はローマ数字)までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算および新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件4(4はローマ数字)(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰(かくたん)吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たさないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合。
  5. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き上げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」を提出すること。

【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(Excelファイル:24.1KB)

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の届出

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した介護サービス事業所は、実績報告書を、各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。

詳しくは、介護保険最新情報を参照してください。

介護保険最新情報Vol.1133(PDFファイル:2.9MB)

提出書類

提出期限

各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日まで

(3月まで加算算定した場合は、最終の支払いが5月となり、7月末日まで提出となります。)

提出先および提出方法

高齢障がい福祉課 介護保険担当

窓口、郵送、Eメールでの提出が可能です。

E-mail:kourei@city.osaki.miyagi.jp

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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