特定事業所集中減算について

更新日:2024年08月30日

特定事業所集中減算に係る届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、算定の結果、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護のうち、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、届出書を大崎市に提出し、80%以下となった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合、並びに記載された理由について大崎市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間・届出等

判定期間等

特定事業所集中減算の判定期間等

区分

判定期間

提出期間

減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで

9月1日から9月15日まで(必着)

10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで

3月1日から3月15日まで(必着)

4月1日から同年9月30日まで

算定様式および提出書類

  1. 様式1により、判定期間ごとに作成した居宅サービス計画のうち訪問介護サービス等を位置付けたものについて、利用者ごとに最も多く位置付けた法人の事業所を算出し、それぞれのサービスの紹介率最高法人を確定してください(厚生労働省周知文書も確認してください)。
  2. 様式1の算出結果を様式2に転記した結果、
    • ア 訪問介護サービス等のいずれも紹介率最高法人の紹介率が80%以下の場合、事業所において当該様式を2年間保存してください。
    • イ 訪問介護サービス等のいずれかの紹介率最高法人が80%を超える場合には、提出期間内に様式1と様式2を大崎市に提出してください。また、「正当な理由」がある場合には、様式3と正当な理由であることを示す確認書類も提出してください。

 

なお、特定事業所集中減算の適用が変更になる場合は下記書類の提出が必要となります。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

正当な理由があると認めるもの

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域内に、対象サービス事業所が5事業所未満である場合
  2. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  3. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  4. サービスの質が高いことによる利用者の希望を考慮した結果、特定の事業所に集中していると認められる場合
  5. その他、正当な理由と大崎市長が認めた場合

提出方法

下記いずれかの方法で提出してください。

  • 窓口に持参(本庁舎1階 高齢障がい福祉課介護保険担当)
  • 郵送
  • 電子メール

大崎市民生部高齢障がい福祉課介護保険担当

E-mail:kourei@city.osaki.miyagi.jp

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ