介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

更新日:2024年04月04日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

加算の新規算定または区分変更(変更・終了)を行う場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(給付体制届)、体制等状況一覧表、要件適合の根拠資料等の提出が必要となります。

なお、一部加算については、要件の適合状況に変更がない場合でも、改めて給付体制届の提出が必要となる場合があります。

提出期限

(1)前月末日までに届出が必要なサービス

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは、次のとおりです。

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

(2)前月15日までに届出が必要なサービス

毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは、次のとおりです。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス
  • 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス

※令和6年度介護報酬改定に当たり、令和6年4月から新たな加算を算定する場合、令和6年4月1日(必着)まで届出があったものについて、令和6年4月から算定を可能とします。

提出先

民生部高齢障がい福祉課介護保険担当

届出書様式

届出が必要となる項目について

下記を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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