共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

更新日:2026年01月08日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

主な改正内容は以下のとおりです。(こども家庭庁作成リーフレット「こどもの未来のための新しいルール」引用)
詳しくは、法務省ウェブサイトやパンフレット等を確認してください。

親の責務に関するルールの明確化

子どもの未来を担う親としての責任

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

離婚後の親権に関するルールの見直し

新たな選択肢が広がります

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

養育費の支払い確保に向けた変更点

子どもの生活を守るために

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

子どものことを最優先に行われます

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

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