ひとり親家庭高卒認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親および児童が、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げるために、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対象講座を受講した際に、講座の受講費用の一部を支給することにより、ひとり親家庭の親および児童の学び直しを支援する制度です。
支給対象者
市内に住所のあるひとり親家庭の親およびひとり親家庭の親に扶養されている児童(20歳未満)で次の要件を満たしている人
- 自立に向けた計画の策定等を受けている人
- 就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要である人
- 以前に受講開始時給付金等の支給を受けていない人
- 大学入学資格を取得していない人
対象講座
通信制講座を含む高卒認定試験の合格を目指す講座で、市長が適当と認めたもの
受講講座の指定申請が必要です。また、受講講座の指定に当たって事前相談があります。
支給額
通信制の場合と通学または通学と通信併用の場合で支給上限額が異なります
受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した際に支給します。
支給額が4千円を超えない場合は支給対象外となります。
受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した際に支給します。
支給額が4千円を超えない場合は支給対象外となります。
合格時給付金
合格修了後給付金を受給した人が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給します。
給付金の種類と支給額
給付金の種類 | 【通信制】の場合 |
【通学】または 【通学と通信併用】の場合 |
---|---|---|
(受講費用の40パーセント相当額) |
上限10万円 |
上限額20万円 |
(受講費用の50パーセント相当額から1.を差し引いた額) |
1.との合計の上限額12万5千円 | 1.との合計の上限額25万円 |
(受講費用の10パーセント相当額) |
1.2.3.の上限額15万円 | 1.2.3.の上限額30万円 |
申請
1 対象講座指定申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 受講講座のパンフレット等受講内容や費用の分かるもの
- 申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票(申請時の同意書提出で省略可)
- 受講講座指定申請書
市が対象講座の指定を決定したときは「受講対象講座指定通知書」により通知します。(受講開始時・受講修了時・合格時給付金の支給申請に必要となります。)
2 受講開始時給付金の支給申請に必要なもの
- 受講開始後、30日以内に申請
- 申請者の本人確認書類
- 受講対象講座指定通知書
- 受講施設の長が発行した領収書
- 申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本
※講座指定時と変更がない場合は不要 - 世帯全員の住民票(申請時の同意書提出で省略可)
3 受講修了時給付金の支給申請に必要なもの
- 講座修了日から起算して30日以内に申請
- 申請者の本人確認書類
- 受講対象講座指定通知書
- 受講施設の長が発行した受講修了証明書の写し
- 受講施設の長が支給申請者が支払った経費について発行した領収書
- 申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本
※講座指定時と変更がない場合は不要 - 世帯全員の住民票(申請時の同意書提出で省略可)
4 合格時給付金の支給申請に必要なもの
- 合格証に記載されている日付から起算して40日以内に申請
- 申請者の本人確認書類
- 受講対象講座指定通知書
- 文部科学省が発行する合格証書の写し
- 申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本
※講座指定時と変更がない場合は不要 - 世帯全員の住民票(申請時の同意書提出で省略可)
申請場所
子育て支援課(大崎市役所本庁舎2階北側)
問い合わせ
子育て支援課
電話番号 0229-23-6048 ファクス番号 0229-24-2112
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2025年06月19日