児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
制度案内
【令和6年11月更新】児童扶養手当について (PDFファイル: 318.4KB)
支給要件
手当を受けるためには、次の資格要件に該当する人が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格および手当の額について認定を受ける必要があります。
母または父(または養育者)
次の全てに該当していること
- 18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障害を持つ児童については、20歳未満)の児童を監護している
※監護とは、子どもを監督し、保護することをいいます。 - 日本国内に住所を有している
- 父子家庭の父の場合、手当の対象となる子どもと生計を同じくしている
- 父母以外の場合、手当の対象となる子どもを養育している
※養育とは、子どもと同居して、監護かつ生計を維持することをいいます。
対象児童
次のいずれかに該当していること
- 父母が離婚した(事実上の婚姻関係・内縁関係の解消を含む)
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害の状態にある
- 父または母の生死が明らかでない(船舶・航空機事故など)
- 父または母から遺棄されている
※遺棄とは、父または母が子どもと同居しないで扶養義務と監督義務を全く放棄していることをいいます。出稼ぎ・単身赴任のように目的が達成されれば帰ってくる場合や、家庭の不和による別居の場合などは該当しません。 - 父または母が1年以上にわたり拘禁されている
- 未婚の母が出産した子である
- 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力など)による保護命令を受けた
- 父と母がいない
ただし、以下の場合は手当支給の対象になりません。
- 日本国内に居住していないとき
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
- 父の配偶者(内縁関係を含む)または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- 里親に委託されているとき
- 児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設などを除く)に入所しているとき
支給額
手当額
- 所得額および児童数により、手当月額は異なります。
- 「全国消費者物価指数」に合わせて支給する額が変わる物価スライド制により、毎年4月以降に手当額が改定される場合があります。
- 児童扶養手当法の一部が改正されたことに伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から第2子以降の加算額が一律となりました。
区分 |
子ども1人の場合 |
子ども2人目の加算額 |
子ども3人目以降の加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
区分 |
子ども1人の場合 |
子ども2人目の加算額 |
子ども3人目以降の加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
6,450円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 |
6,440円~3,230円 |
支払時期
- 5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月の年6回です。
- 支給日は11日です。
- 支給日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関営業日に支給します。
所得制限
受給者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
所得制限の額については、扶養親族の数などによって異なります。
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
受給資格者 |
扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,210,000円未満 |
3,600,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,590,000円未満 |
3,980,000円未満 |
4,260,000円未満 |
6人目以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※扶養親族等のなかに下記の人がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
1.受給資格者本人の場合
ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ.16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
2.扶養義務者、配偶者(重度障害)、孤児などの養育者の場合
ア.老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
イ.老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人差し引いた人数1人につき6万円
公的年金などとの併給について(令和3年3月1日から改正あり)
児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、公的年金などを受け取る資格がある人は、年金額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、障害年金の子の加算額についても、加算額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
<令和3年3月1日から改正>
公的年金などのうち、障害基礎年金等(注1)を受給されている人について、今までは障害基礎年金等の本体部分の金額と子の加算額を合わせた月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
令和3年3月1日からは、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。これは、令和3年3月分の手当から適用されます。
なお、障害基礎年金等を受給しておらず、障害基礎年金等以外の公的年金などを受給している人は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。公的年金などの額が児童扶養手当額を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
この改正に伴い、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(注2)が算入されます。
障害基礎年金等を受給している人が手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
それ以外の人は新規認定請求申請が必要となりますので、子育て支援課窓口か各総合支所市民福祉課に確認してください。なお、令和3年3月1日以前でも申請は可能です。
支給開始月について
通常、児童扶養手当の支給は申請をした翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたために受給できていなかった人のうち、令和3年3月1日時点で要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給が可能になります。
注1 障害基礎年金等とは
児童扶養手当法第13条の2第2項第1号に規定する障害基礎年金その他の障害を支給事由とする政令で定める給付です。
注2 非課税公的年金給付等とは
障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
手当の一部支給停止について
父または母である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い日の属する月から、手当額が一部支給停止(2分の1減額)されます。
- 支給開始月から5年経過したとき
- 支給要件に該当した月から7年経過したとき
なお、上記に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を送付します。下記の状態にあることを証明する必要書類を添付の上、提出することにより、これまでと同じように手当を受け取ることができます。
一部支給停止が適用除外される事由
- 就業しているまたは求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 受給資格者が障がいの状態にある
- 疾病・負傷または要介護状態により就業することが困難
- 監護する児童または親族の介護を受給資格者が行う必要があるため、就業することが困難
手続きについて
新規(認定請求)
認定請求を行う場合には、民生部子育て支援課、または各総合支所市民福祉課窓口での手続きが必要です。
※状況に応じて必要書類が異なりますので、事前に問い合わせください。
申請に必要なもの
証明書類は、発行の日から1カ月以内の日付のもので申請してください。
- 戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別々の場合は、1通ずつ必要)
※現在の戸籍で、離婚などの支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要となります。 - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※請求者・児童・扶養義務者(同居している直系親族の個人番号の記入が必要) - 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
- 上記のほかに、申請者の世帯の状況などにより必要となる場合がある書類
対象児童が大崎市外に居住している場合
対象児童と同居している人全員分の住民票(続柄・本籍・履歴の記載がされているもの)
父または母が重度の障害者の場合
ア.国民年金の障害基礎年金1級の場合、年金証書
イ.ア以外の場合、診断書
父または母が1年以上にわたり拘禁されている場合
刑務所・拘留所などの証明で未決拘留期間を含み、1年以上拘禁されている証明書
外国籍の人
在留カード・特別永住者証明書・パスポートなど、世帯の状況により必要な書類が異なるため、必ず窓口で確認してください。
父または母が裁判所からDVによる保護命令を受けた場合はアかイのいずれか
ア.保護命令決定書の謄本および確定証明申請書
イ.児童扶養手当請求用確定証明書
いずれも裁判所発行のもの
その他状況に応じて
不在申立書・別居監護申立書・養育申立書・同居人との関係申立書など
その他の手続き
次のような場合には、民生部子育て支援課または各総合支所市民福祉課への届け出が必要です。
届け出の際、必ず証書を持参してください。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給済みの手当を返還することになる場合があります。
手続きが必要なケース
婚姻・事実婚 |
受給資格者の結婚、異性との同居(直系親族や3親等以内の親族を除く。以下同じ)、頻繁な行き来があり、かつ経済的援助などがある場合には、資格喪失の手続きが必要です。
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住所の変更 |
転居・転出した場合には、住所変更届の提出が必要です。
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手当証書をなくしたとき・破損したとき |
証書をなくした・破損した場合には、手当証書再交付申請書の提出が必要です。 |
氏名を変更したとき |
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妊娠・出産 |
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児童と別居したとき |
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児童と同居したとき |
他の人が養育していた児童や施設入所していた児童を新たに養育するようになった場合は、増額の手続きが必要です。 |
所得等の修正 |
修正申告などにより所得額や扶養人数、控除額などに変更があった場合は、手当額が変わる場合がありますので、相談してください。 |
同居人の増減 |
同居人は、世帯分離にかかわらず、住所を異動した場合は各手続きが必要です。 |
その他 |
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問い合わせ
子育て支援課
電話番号 0229-23-6045 ファクス番号 0229-24-2112
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2025年01月14日