特別児童扶養手当

更新日:2025年06月20日

精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています 。

支給要件

  • 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を、家庭で監護、養育している父母などに支給されます。
  • ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
    1. 受給者(申請者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
    2. 対象児童が、児童福祉施設などに入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
    3. 対象児童が、障がいを事由とする年金を受けることができるとき。

特別児童扶養手当の障害認定基準

  • 特別児童扶養手当の認定については、障害認定基準の規定に基づき実施されています。
  • 詳しくは、下記の要領を確認してください。

申請を行ったとしても、必ず認定されるわけではありません。

「特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令」別表第三

 

1級

2級

視力障がい

  1. 次に掲げる視覚障がい

イ 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両目のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、I/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

  1. 次に掲げる視覚障がい

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両目のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

聴力障がい

  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  1. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

平衡機能障がい

 -

  1. 平衡機能に著しい障がいを有するもの

そしゃく機能障がい

 -

  1. そしゃくの機能を欠くもの

音声・言語障がい

 -

  1. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの

肢体不自由
上肢

  1. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  2. 両上肢の全ての指を欠くもの
  3. 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  1. 両上肢の親指および人さし指または中指を欠くもの
  2. 両上肢のお親指および人さし指または中指の機能に、著しい障がいを有するもの
  3. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 一上肢の全ての指を欠くもの
  5. 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

肢体不自由
下肢

  1. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  2. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  1. 両下肢の全ての指を欠くもの
  2. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  3. 一下肢を足関節以上で欠くもの

肢体不自由
体幹

  1. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  1. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

その他

  1. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  2. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  3. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  2. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  3. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額

手当額詳細

令和7年4月分から

障害等級

月額

1級

56,800円

2級

37,830円

令和7年3月分まで

障害等級

月額

1級

55,350円

2級

36,860円

支払時期

  • 特別児童扶養手当は、請求のあった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
  • 特別児童扶養手当の支給日は、毎年4月11日、8月11日、11月11日の年3回で、それぞれ前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。

支給日が土・日曜日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。

所得制限

  • 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
  • 所得制限の額については、扶養親族の数などによって異なります。
所得制限詳細

扶養親族等の数

本人(受給者)申請者

配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

5人

6,496,000円未満

7,388,000円未満

6人目以上

1人につき380,000円加算

1人につき213,000円加算

手続きについて

新規(認定請求)

新規の申請には、子育て支援課または各総合支所市民福祉課窓口での手続きが必要です。

状況に応じて必要書類が異なりますので、事前に問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 住民票(一カ月以内に発行された本籍・続き柄が記載されているもの)
    世帯分離している場合、世帯分離している人の住民票謄本も必要です。
  • 申請者名義の振込口座通帳またはキャッシュカードなど
  • 診断書(二カ月以内の日付で作成されたもの)
    次に該当する場合は診断書を省略できる場合がありますので、子育て支援課または各総合支所市民福祉課の窓口で確認してください。ただし、内部障がいは診断書を省略できません。
    • イ.身体障害者手帳1級・2級・3級
    • ロ.身体障害者手帳4級(肢体不自由(下肢)の一部による手帳の交付を受けている場合)
    • ハ.療育手帳A(手帳の判定を受けた月が、請求月を含めて4カ月以内の場合)
  • 申請者および同居する家族等の個人番号が分かるもの
  • 申請者写真付きの身分証明書(運転免許証や旅券など)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(児童が手帳の交付を受けている場合)

戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は、省略が可能となりました。

※情報連携にて確認ができない場合のみ原本の提出を求めることがあります。

所得状況届

手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。

  • 「所得状況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 「所得状況届」を提出しない場合、8月分以降の手当が支給されません。
  • 「所得状況届」を2年間提出しない場合、手当の支給を受ける権利がなくなります。 

有期認定

有期認定とは、児童の障がいの状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかを再度認定することが必要となります。該当される受給者には個別に通知します。

正当な理由がなく、認定期間が満了する月末までに提出がない場合は、認定期間が満了する月の翌月分から手当が支給されなくなります。 

その他の手続き

次のような場合には、子育て支援課または各総合支所市民福祉課への届け出が必要です。

手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給済みの手当の返還が必要な場合があります。

手続き一覧

受給資格に該当しなくなったとき

次のようなときは、受給資格喪失の届け出が必要です。

  • 手当の対象となる児童が施設に入所したとき
  • 受給資格者が手当の対象となる児童を監護しなくなったとき
  • 受給資格者が亡くなったとき
  • 手当の対象となる児童が亡くなったとき
  • 受給資格者または手当の対象となる児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 手当の対象となる児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるようになったとき(その全額が支給停止されている場合を除く)

手当の対象となる児童が増えたとき

手当額の改定(増額)請求ができますので、必要な書類とともに請求を行ってください。(必要な書類は、初めて手当を請求する際に必要な書類と同じです。)

手当の対象となる児童が減ったとき

手当の対象となる児童が2人以上いる場合で、児童のいずれかが支給要件に該当しなくなった場合や監護しなくなったときなどは、手当額が変更となりますので、届け出を行ってください。
2人以上の対象児童のうち、20歳の誕生日を迎えた児童がいる場合、届け出は必要ありません。

障がいの程度が中度から重度になったとき

手当額の改定(増額)請求ができますので、障がい程度が重度になったことが分かるもの(診断書・身体障害者手帳または療育手帳の写し)とともに請求を行ってください。

障がいの程度が重度から中度になったとき

手当額が変更となりますので、障がいの程度が分かるもの(診断書・身体障害者手帳または療育手帳の写し)とともに請求を行ってください。

住所を変更したとき

住所変更の届け出を行ってください。

氏名を変更したとき

氏名変更の届け出を行ってください。 手当の対象となる児童の氏名を変更したときも同様です。(新しい戸籍謄本の提出が必要です。)

手当の支払金融機関や口座名義を変更したとき

支払金融機関変更の届け出を行ってください。(預金通帳の写しを添付してください。)

窓口

子育て支援課(本庁舎1階)、各総合支所市民福祉課
(8時30分~17時15分)

問い合わせ

子育て支援課

電話番号 0229-23-6045 

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112

(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112


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