保育料
保育所保育料について
保育所保育料は、父母の市民税所得割の課税状況によって決定します。
児童の年齢 |
最低 |
最高 |
---|---|---|
3歳未満児 |
7,500円 |
50,000円 |
保育所を利用する場合は、毎月の保育料を納付書もしくは口座振替で市に納付してください。保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となります。
詳しい負担額は「令和7年度大崎市保育所保育料について」を確認してください。
令和7年度大崎市保育所保育料について (PDFファイル: 371.7KB)
認定の区分(保育標準時間・保育短時間)ごとに各施設で設定する時間帯を超えて利用する場合は、別途延長保育料を負担してください。
保育料を納期限までに完納しないときは、翌月に督促状を発布します。督促状を送付後も完納しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法律の定めるところにより延滞金を納付しなければなりません。
保育料の軽減、延長保育料・一時保育料など、詳細は子育て支援課子ども保育担当まで問い合わせください。
保育料の通年性
入所児童の年齢は、その保育所に入所した年度初日で算定します。このため、4月当初に入所した場合、4月1日の年齢で保育料を計算します。
また、保育所の場合は通年性をとっていることから、入所後、誕生日を迎えて年齢が上がっても保育料は変わりません。例えば、4月1日で2歳の児童が年度内に3歳に達したときも、2歳児として保育料を計算します。
児童手当受給者からの申し出による保育所保育料等の徴収
保育所保育料(延長保育料含む)や学校給食費などの滞納を、児童手当受給者からの申し出により、児童手当から滞納分を差し引いて支給します。詳細は担当に問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2025年06月19日