子ども医療費Q&A

更新日:2023年03月17日

子ども医療費について知りたい

回答

大崎市に住んでいる0歳から18歳になる年度末までのお子さんで保護者の国民健康保険や各種社会保険など(勤務先の健康保険組合など)に加入している方の医療費を助成します。
※生活保護の方は対象外です。
助成されるのは保険診療分の自己負担額です。なお、高額療養費や健康保険組合などからの家族医療費が支給されるときは、その額を差し引いて助成します。
医療費の助成を受けるためには、子ども医療費助成受給資格登録の申請をする必要があります。出生・転入などの手続きをしてから、すみやかに資格登録申請を行ってください。詳しくは、「子ども医療費助成について」のページをご覧ください。

子ども医療費助成(内部リンク)

子ども医療費の医療費助成申請書は郵送でも提出できますか

回答

郵送で申請できます。「子ども医療費助成申請書」と「領収書原本」を同封して、大崎市役所子育て支援課までご郵送ください。
※補装具の申請の場合は、医療機関からの「作成指示書」もしくは「診断書」の写しと、社会保険加入者であれば「加入医療保険から保険負担分の支払いがあったことがわかる書類(決定通知等)」が必要となります。
【郵送先】
郵便番号989-6188 大崎市古川七日町1番1号
大崎市民生部子育て支援課子ども給付担当あて

子ども医療費の手続きは誰が行うことができますか

回答

資格の登録、医療費助成申請ともに保護者または同居の養育者であれば手続きが可能です。手続きにお越しいただく際は、必ず本人確認資料(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

子ども医療費は、いつから助成の対象となりますか

回答

登録申請日から助成の対象となりますので遅れずに手続きを行ってください。ただし、お子さんの出生・転入などの事由が発生した日から、1カ月以内に登録申請を行えば、助成要件を備えた日に遡って助成開始日となります。

転出する場合、子ども医療費の手続きは必要ですか

回答

転出する場合は、子ども医療費助成受給者証の返還手続きが必要です。受給者証を持参し、子育て支援課で手続きをしてください。

子ども医療費の登録方法を教えてください

回答

出生や転入等の事由が発生してから、すみやかに次のものを持参のうえ、子育て支援課または総合支所市民福祉課の窓口で手続きをしてください。

  • お子さんの健康保険証(できていない場合は加入する予定の保護者の保険証)
  • 保護者名義の金融機関の通帳
  • 【小学校入学前のお子様の申請】保護者の前年(10月~12月に申請する場合は今年)の1月1日時点の住所が大崎市外の場合、前住所地からの(非)課税所得証明書

※登録されると「子ども医療費助成受給者証」が交付されます。

市区町村内で住所が変わりました。子ども医療費の手続きは必要ですか

回答

子ども医療費助成受給者証の住所を変更しますので、受給者証を持参のうえ、子育て支援課または総合支所市民福祉課へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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