児童手当Q&A
引っ越しをすると、改めて児童手当の申請が必要になるのですか
回答
児童手当は、住所地の市区町村から支給されます。家族全員が市内から市内へ転居する場合は、引き続き大崎市から支給されますので、新規の申請は不要です。
大崎市から市外へ引っ越す場合は、大崎市で消滅の手続きをし、連絡票と必要書類を持って転出先の市区町村で新たに申請をしてください。必要書類は、消滅手続きの際に窓口で案内します。
児童手当は、いつからもらえますか
回答
申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末の出生や転入で申請が翌月になった場合は、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月からの支給となります。
児童手当の住所変更の手続をしたい
回答
市内での転居の場合
転居することで受給者と対象児童の住所が異なる場合は、別居監護申立書の提出が必要です。ただし、世帯員全員での転居の場合は、手続きは不要です。
市外から転入する場合
前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に新規申請が必要です。
受給者が市外へ転出する場合
大崎市で消滅の手続きが必要です。また、転出先の市区町村で新規申請が必要です。
対象児童が市外へ転出する場合(受給者は市内)
別居監護申立書の提出が必要です。
離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか
回答
離婚により児童を監護する人に変更があるときは、受給者が「児童手当受給事由消滅届」を、対象児童を監護する人が新規に認定請求を提出することにより、受給者を変更することができます。詳しくは、問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2025年03月06日