災害援護資金の貸し付け(令和4年7月豪雨)
被災により負傷または住居、家財の損害を受けた世帯を支援するため、生活の立て直しに要する資金を貸付けします。
対象者・貸付限度額
対象者 | 貸付限度額 |
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
住居の半壊以上大規模半壊以下(特別な事情がある場合) | 170万円(250万円) |
住居の全壊(特別な事情がある場合) | 250万円(350万円) |
住居の全体が滅失・流出 | 350万円 |
対象者 | 貸付限度額 |
当該負傷者のみ | 150万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 250万円 |
住居の半壊以上大規模半壊以下(特別な事情があるとき) | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 350万円 |
※特別な事情とは、被災した住居を建て直すに当たり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。
融資の条件
- 貸付利率:年1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)
- 据置期間:3年(特別な事情がある場合5年)
- 償還期間:10年以内(据置期間を含む)
特別な事情とは、次の1~3のいずれかに該当する場合です。
- 災害により世帯主が死亡または障がい者になった
- 住居が全壊
- 市民税非課税世帯
貸付決定までに必要な書類
- 災害援護資金借入申込書(所定のもの)
- 調査同意書(所定のもの)(連帯保証人が市外の場合は、連帯保証人の所得証明書などが必要)
- り災証明書(住居に半壊以上の被害がある場合)
- 診断書(世帯主に1カ月以上の負傷がある場合)
※被災の状況により、契約書や見積書などの書類の提出をお願いする場合があります。また、受付後、提出書類を精査のうえ、必要に応じて現地調査を行います。
所得制限
世帯人数 | 市民税における前年の総所得金額 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
申請場所
社会福祉課(市役所本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2023年05月24日