災害援護資金の貸し付け(令和4年7月豪雨)

更新日:2023年05月24日

被災により負傷または住居、家財の損害を受けた世帯を支援するため、生活の立て直しに要する資金を貸付けします。

対象者・貸付限度額

(1) 世帯主に1カ月以上の負傷がない場合
対象者 貸付限度額
家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊以上大規模半壊以下(特別な事情がある場合) 170万円(250万円)
住居の全壊(特別な事情がある場合) 250万円(350万円)
住居の全体が滅失・流出 350万円
(2)世帯主に1カ月以上の負傷がある場合
対象者 貸付限度額
当該負傷者のみ 150万円
家財の3分の1以上の損害 250万円
住居の半壊以上大規模半壊以下(特別な事情があるとき) 270万円(350万円)
住居の全壊 350万円

※特別な事情とは、被災した住居を建て直すに当たり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。

融資の条件

  • 貸付利率:年1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)
  • 据置期間:3年(特別な事情がある場合5年)
  • 償還期間:10年以内(据置期間を含む)

特別な事情とは、次の1~3のいずれかに該当する場合です。

  1. 災害により世帯主が死亡または障がい者になった
  2. 住居が全壊
  3. 市民税非課税世帯

貸付決定までに必要な書類

  1. 災害援護資金借入申込書(所定のもの)
  2. 調査同意書(所定のもの)(連帯保証人が市外の場合は、連帯保証人の所得証明書などが必要)
  3. り災証明書(住居に半壊以上の被害がある場合)
  4. 診断書(世帯主に1カ月以上の負傷がある場合)

※被災の状況により、契約書や見積書などの書類の提出をお願いする場合があります。また、受付後、提出書類を精査のうえ、必要に応じて現地調査を行います。

所得制限

所得制限(令和3年中の所得)
世帯人数 市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

申請場所

社会福祉課(市役所本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

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