住民主体による支え合い訪問型生活支援モデル事業について

更新日:2023年04月01日

市では、高齢者等が住み慣れた地域で「なじみの関係性」を切らさずに生活を送るために、「生活上のちょっとした困りごと」例えばゴミ出しや買い物、電球交換、雪かきなどを地域住民同士で助け合いの活動をする団体を応援します。

今後、支援を必要とする単身高齢者世帯が増加する一方、介護の担い手不足が予測されるため、住民団体等が行う生活支援の活動が、介護保険の制度として位置づけられました。

この生活支援を行う住民団体で要件を満たす場合、市から「モデル事業補助金」を交付します。モデル事業として取り組む団体を募集します。

補助の概要

補助金の対象となる要件

  1. 利用対象は、要支援1・2の人、総合事業で事業対象となった人への生活支援を行います。ただし、左記以外の人に加え、障がいのある人、要介護認定を受けている人、または要支援・要介護認定を受けていない高齢者等への生活支援の実施を妨げるものではありません。
  2. 訪問介護の生活援助に位置付けられている以下の「訪問介護(生活支援)」の項目から1つ以上を生活支援のメニューとして提供します。これに加えて、「介護保険外サービス」を提供することができます。

訪問介護(生活支援)1つ以上

居室内やトイレの掃除、ゴミ出し、洗濯、洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ、利用者不在のベットでのシーツ交換や布団カバーの交換、衣類の整理、被服の補修、一般的な調理、配下膳、日用品等の買い物(内容の確認、品物、つり銭の確認を含む)、薬の受け取り

介護保険外のサービス(上記以外で想定される生活支援)

家具・家電等の組み立てや移動、修理(電球の交換等)、居室内の模様替え、草むしり、花木の水やり、植木の剪定等の園芸作業、大掃除、窓ガラス拭き・磨き、床のワックスがけ、散歩や買い物等の外出時の付き添い、犬の散歩等のペットのお世話、灯油入れ、雪かき程度の軽度な除雪、新聞や書類等の代読、パソコン操作、正月や節句等のために特別な手間をかけて行う調理、軽微な室内外家屋の修理、ペンキ塗り(高所作業のない程度)

申請できる団体

まちづくり団体(自治会、町内会、行政区、地域自治組織、その他の地域福祉を行う団体)

ボランティア団体も含む

補助対象経費

1.運営費補助基準

補助基準 の詳細

規模単位

活動の単位

運営費補助額

小規模

町内会、自治会、親交会、行政区等

月 8,000円×月数

中規模

行政区の複合体、地域づくり委員会の単位、(旧)小学校区

月16,000円×月数

大規模

中学校区、まちづくり協議会単位

月20,000円×月数

2.立ち上げ補助(新規に団体を立ち上げる際に補助します。)

開始初年度1回限り 100,000円上限
補助対象については、(3)参照

3.補助対象項目一覧

補助対象項目一覧表

No

項目

運営費補助

立ち上げ補助

1

調整役人件費

 支援の利用調整を行う者に係る人件費

立ち上げ準備に係る人件費

2

謝金

講師への謝礼等

講師への謝礼等

3

旅費

講師の交通費、活動旅費等

講師の交通費、活動旅費等

4

消耗品費

 事業の運営に必要な事務用品等の購入費等

事業の立ち上げに必要な事務用品等購入費等

5

燃料費

事業の運営及び調整役の連絡調整等に係る燃料費等

事業の立ち上げに係る連絡調整等に係る燃料費等

6

印刷製本費

チラシ等の印刷及び製本費

チラシ等の印刷及び製本費

7

光熱水費

 事業の運営に伴う光熱水費

事業の立ち上げに伴う光熱水費

8

役務費

通信運搬費、広告料、保険料等

通信運搬費、広告料、保険料等

9

使用料及び賃借料

 会議室等の借上げ料等

会議室等の借上げ料等

10

備品購入費

事業の運営に必要な備品の購入費等

事業の立ち上げに必要な備品の購入費等

11

その他経費

上記のほか事業の運営に必要であると市長が認めた経費

上記のほか事業の立ち上げに必要であると市長が認めた経費

(注意)次に掲げる経費は、補助の対象としない

  • スタッフ・ボランティアが住民主体による支え合い訪問型生活支援を提供する場合の謝金等の直接人件費
  • 20,000円以上の備品や施設整備の費用(ただし、立ち上げに係るパソコン購入費等の経費を除く)
  • 補助対象事業と関係のない従業員の募集・雇用に要する経費
  • 食材料費及び、調理に係る費用等、利用者個人に直接的な利益となる費用
  • 補助金交付決定日より前に支出した経費

利用者負担

利用者からの利用料は実施団体で設定が可能です。(例:利用1回1時間当たり600円)

申請手続きの流れ

下記図における(1)申請、(3)請求、(4)実施報告は申請団体、(2)通知、(5)確定通知は行政の行程になります。

申請に当たっては、生活支援を始めようと思った動機や取り組み内容について伺います。

申請手続きの流れ

実施要項、申請様式

リーフレット

各実施団体生活支援メニュー表

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

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