第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦没者などの遺族に対する特別弔慰金が支給されます
戦没者などの遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付を開始しました。
特別弔慰金は今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に支給されるものです。
支給対象者等
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
支給順位
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、注意してください。
請求に必要な書類等
請求書類など (請求窓口に備え付けてあります)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類など
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」
その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなど、状況によって提出する書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課(電話23-6012)へ問い合わせください。
本人確認書類
請求手続きを行う際は、本人確認書類を持参してください。
- 本人確認書類1点で足りるもの(官公庁発行の写真付きの書類がある場合)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、
身体障害者手帳など - 本人確認書類2点が必要なもの(官公庁発行書類に写真がない場合など)
注意:「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものに限ります。
ア.のうち2点、またはイ.のうち1点およびイのうち1点の2点
ア.介護保険被保険者証、年金手帳など
イ.診察券、社員証、本人の氏名が記載された公共料金の領収書など
委任状、委任状様式(代理人が請求する場合)
請求者本人が来庁して手続きができないときは代理人が手続きを行うことが可能です。代理人が請求を行う場合は委任状が必要です。
委任状(第十二回特別弔慰金)(PDFファイル:589.8KB)
請求者(委任者)の本人確認書類(写しも可)に加え、代理人(受任者)の本人確認書類(原本)が必要です。上記「本人確認書類」を参照し、請求者および代理人双方について必要な書類を持参してください。
請求窓口・問い合わせ
社会福祉課
電話0229-23-6012 ファクス0229-22-9047
松山総合支所市民福祉課
電話0229-55-2114
三本木総合支所市民福祉課
電話0229-52-2114
鹿島台総合支所市民福祉課
電話0229-56-7114
岩出山総合支所市民福祉課
電話0229-72-1212
鳴子総合支所市民福祉課
電話0229-82-3131
田尻総合支所市民福祉課
電話0229-38-1155
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月07日