最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の概要
国は、平成25年の生活保護基準改定を違法とする令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」などとして違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の生活保護受給者等に対し、平成25年改定当時の引き下げ分の一部を追加給付する方針を決定したことから、大崎市において当時の生活保護受給者等に対し追加給付を実施します。
詳細は厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)を確認してください。
1.給付対象となる世帯
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平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことのある全ての世帯
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平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある人で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など
上記1、2に該当する世帯は現在生活保護を受給していなくても追加給付の対象となります。
なお、死亡者は追加給付の対象となりません。
2.追加給付額
生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額が支給されます。
※追加給付額は、世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。そのため、保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
3.追加給付の支給時期
【現在、大崎市で生活保護を受給している世帯】
追加給付の対象となる世帯には、令和8年8月中に給付します。
【現在、大崎市で生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)】
申請受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※閉庁日(土曜日・日曜日、祝日)の受け付けはできませんので注意してください。
4.支給手続
【現在、大崎市で生活保護を受給している世帯】
- 原則として手続き(申出書の提出)は不要です。
- 支給は令和8年8月中に行う予定です。
【現在、大崎市で生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)】
- 過去に生活保護を受給していたが廃止となった世帯への追加給付は、当時受給していた福祉事務所で追加給付を行います。
- 支給に当たっては、保護廃止時点の世帯主からの手続き(申出書の提出)が必要となります。詳細については、今後当ウェブサイトを更新する形でお知らせします。
※廃止となった後で改めて生活保護を受給し、現在は保護受給中であるという世帯の場合
- 現在の受給期間に係る追加給付:手続きは不要
- 過去の受給期間に係る追加給付:当時受給していた自治体へ申請が必要
となりますので注意してください。
5.申請時の必要書類
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本人確認書類
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振込先口座預貯金通帳の写し
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当時保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)のコピー
(保護受給中の人は、戸籍謄本に代えて、福祉事務所が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です) -
その他必要に応じて添付する書類
6.申請方法
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郵送申請の場合
申出書を記入の上、本人確認書類などの必要書類と一緒に提出してください。
郵送先:郵便番号989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号 大崎市社会福祉事務所 宛て -
窓口申請の場合
本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類を持参の上、大崎市社会福祉事務所に来所してください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年07月28日