生活保護

更新日:2023年06月30日

生活保護とは

生活保護とは、病気や失業などさまざまな事情により生活費や医療費に困った人に、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その程度に応じて保護する制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあり得ますので、ためらわずにご相談ください。

生活保護のしくみ

原則として世帯を単位として、その世帯全員の収入と厚生労働大臣が定めるその世帯の基準とを比べて、世帯の収入が基準より少ない場合に、その不足分を保護費として補うものです。

生活保護の種類

保護は次の8種類の扶助に分けられており、それぞれのケースに応じて適用されることになります。

  1. 生活扶助 衣食、その他日常生活に必要な費用
  2. 教育扶助 義務教育に必要な教材代や給食費など
  3. 住宅扶助 地代・家賃や住宅の維持に必要な費用など
  4. 医療扶助 通院、入院のための医療費など
  5. 介護扶助 介護サービスを受けるための費用
  6. 出産扶助 出産のために必要な費用
  7. 生業扶助 事業を始めるときの費用、技能の修得の費用など
  8. 葬祭扶助 葬祭のために必要な費用 (葬祭執行者として葬祭を行う場合)

生活保護の相談と申請

相談

生活保護についてお聞きになりたい方は、社会福祉課へご相談ください。また、地区の民生委員も相談に応じます。生活の状況等をお聞きした上で、生活保護の制度についてご説明するとともに、生活福祉資金、各種社会保障制度等の活用についても検討します。

申請

生活保護は申請によって手続きが開始されます。生活保護を申請できる人は、原則として世帯主か同居している家族の人や扶養義務者(両親や子ども、兄弟姉妹)ですが、入院中などでやむを得ない理由で直接申請できないときなどは、ご相談ください。

調査

生活保護を申請された人については、預貯金、保険、不動産などの資産調査、親族の方への扶養・援助の可否の調査、家庭訪問などによる実地調査、健康状態についての調査などを実施し、保護の決定を行います。

※なお、扶養・援助の可否の調査については、厚生労働省からの通知に基づき、令和3年3月1日より扶養義務履行が期待できない者の判断基準が緩和されています。(外部サイトへリンク)

問い合わせ

社会福祉課

電話番号0229-23-6012 ファクス番号0229-22-9047

松山総合支所市民福祉課

電話番号0229-55-2114 ファクス番号0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号0229-52-2114 ファクス番号0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号0229-56-7114 ファクス番号0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号0229-72-1212 ファクス番号0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号0229-82-3131 ファクス番号0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号0229-38-1155 ファクス番号0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

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