住民税均等割のみ課税世帯への給付金(子ども加算を含む)・住民税均等割非課税世帯への給付金(子ども加算のみ)について

更新日:2024年03月08日

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(子ども加算含む)・住民税均等割非課税世帯への給付金(子ども加算のみ)について、3月6日に対象と思われる世帯へ確認書を発送しました。
お手元に届きましたら、早めの申請をお願いします。

また、上記以外の対象と思われる世帯については、3月下旬から4月上旬までに発送を予定していますので、しばらくお待ちください。

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(子ども加算含む)・住民税均等割非課税世帯への給付金(子ども加算のみ)

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、10万円を給付するものです。

また、令和5年度住民税均等割非課税世帯および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯について、1人につき5万円を追加で給付するものです。

給付対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で大崎市に住民登録がある世帯

  1. 令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯
  2. 令和5年度の住民税が均等割非課税世帯の子育て世帯(平成17年4月2日生まれ以降の子どもがいる世帯)

※今回は、家計急変の受け付けを行っておりません。

給付金の支給手続き

住民税均等割のみ課税世帯・子育て世帯

令和5年度分の住民税均等割のみ課税である世帯。ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯は、対象になりません。

令和6年3月6日に、対象と思われる世帯に対して確認書を郵送しましたので、お手元に届きましたら、早めの申請をお願いします。

※申請が必要です。

※下記に該当する子どもがいる場合も対象となりますので、その場合はコールセンターまで連絡してください。

  • 令和5年12月2日以降に生まれた子ども
  • 別居監護の子ども

住民税均等割非課税子育て世帯

令和5年度住民税均等割非課税である世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の子どもがいる世帯に対して、3月6日に確認書を郵送しましたので、お手元に届きましたら、早めの申請をお願いします。

※申請が必要です。

※下記に該当する子どもがいる場合も対象となりますので、その場合はコールセンターまで連絡してください。

  • 令和5年12月2日以降に生まれた子ども
  • 別居監護の子ども

給付金の支給時期

申請書類に不備がなければ、3~4週間程度が振込日の目安となります。

支給額

  • 住民税均等割のみ課税世帯 1世帯当たり10万円
    子育て世帯は18歳以下の子ども1人につき5万円
  • 住民税均等割非課税子育て世帯 18歳以下の子ども1人につき5万円

※18歳以下の子ども…平成17年4月2日以降に生まれた子ども

申請期間

確認書の場合

 令和6年3月11日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)必着

申請書の場合

 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)必着

その他

  • 本給付金は、所得税等の課税および差し押えの対象になりません。
  • 自宅や職場などに、都道府県・市町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便物等があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

問い合わせ先

大崎市物価高騰支援給付金コールセンター

電話番号 0120-092-010

平日 9時から17時まで

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

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