【受け付け終了】定額減税調整給付金について
申請受け付けは終了しました
定額減税調整給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請受付を終了しました。
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整給付金として支給します。
※対象となる人には8月9日に書類を発送していますので、お手元に届きましたら、早めに申請してください。
※9月20日(金曜日)時点で申請が確認できない人に対して、9月30日(月曜日)に勧奨通知を送付しています。そのため、すでに申請した人については、行き違いになりますので、ご容赦ください。
※オンライン申請したのにもかかわらず勧奨通知が届いた場合は、申請が最後まで完了していない可能性があります。もう一度確認の上、申請をお願いします。(オンライン申請ができない場合は、書類の返送をお願いします。)
※減税に関すること(税の計算方法等)は、税務課(電話番号 0229-23-2148)へ問い合わせください。
※対象となる人に郵送した「定額減税調整給付金のご案内」について、記載内容に補足があります。詳しくは、以下のページを確認してください。
定額減税を十分に受けられないと見込まれる人へ向けた定額減税調整給付金
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
※推計所得税額…令和5年分の所得税額を令和6年分の所得税額とみなします。
※令和6年分の所得税および令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象者数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象者数
減税対象人数
- 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
支給額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
ア+イの合計金額(1万円未満は切り上げした金額)を給付
なお、市民の皆さんにいち早く給付を行うため、令和5年分の所得税額に基づき、給付額を算定することから、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額より不足を生じた場合は、追加で令和7年度に給付します。
手続き・支給時期
対象と思われる人に対して、8月9日に発送していますので、お手元に届きましたら、早めに申請してください。
第1回 振込日 8月30日(金曜日)
※毎週金曜日に振り込みを予定しています。
※振り込みまでは、3~4週間程度の時間がかかります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで(市役所必着)
その他
- 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税などの課税および差し押えの対象になりません。
- 自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便物などがあった場合は、住んでいる市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日