【受け付け終了】令和6年度物価高騰支援給付金について(新たな非課税世帯等給付金)
申請受け付けは終了しました
令和6年度物価高騰支援給付金は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請受付を終了しました。
確認書は、対象と思われる世帯に対して8月9日に発送していますので、お手元に届きましたら、早めに申請してください。
申請書は、9月13日(金曜日)に対象となる可能性がある世帯に対して発送していますので、お手元に届きましたら、早めに申請してください。
※令和5年度物価高騰支援給付金において、すでに非課税世帯の給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯(10万円)、子ども加算を受給している世帯は対象外となります。また、令和5年度受給対象で、未申請または辞退した場合も対象外となります。
物価高騰支援給付金
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯などに対して、1世帯当たり10万円の物価高騰支援給付金を支給します。
また、令和6年度住民税非課税世帯および令和6年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯について、1人につき5万円を追加で給付します。
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で大崎市に住民登録がある世帯
- 令和5年12月以降に物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯7万円)、または、令和6年3月以降の物価高騰支援給付金(住民税が均等割のみ課税世帯10万円)の対象となっておらず、世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯
- 令和5年12月以降に物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯7万円)、または、令和6年3月以降の物価高騰支援給付金(住民税が均等割のみ課税世帯10万円)を対象となっておらず、令和6年度の住民税が均等割のみ課税である世帯
- 令和6年3月以降に物価高騰支援給付金子ども加算(1人につき5万円)の対象となっておらず、令和6年度分の住民税が非課税世帯、または、住民税が均等割のみ課税世帯の子育て世帯(平成18年4月2日以降の子どもがいる世帯)
※今回は、家計急変の受け付けを行っておりません。
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみで構成される世帯は、対象となりません。
支給額
物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯および住民税が均等割のみ課税世帯)
1世帯当たり 10万円
子ども加算
1人につき 5万円
手続き・支給期間
対象と思われる世帯に対して8月9日から順次書類を発送していますので、手元に届きましたら、早めに申請してください。
第1回 振込日 8月30日(金曜日)
※毎週金曜日に振り込みを予定しています。
※振り込みまでは、3~4週間程度の時間がかかります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)
その他
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税などの課税および差し押えの対象になりません。
- 自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便物などがあった場合は、住んでいる市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2024年12月02日