定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年8月から支給した定額減税調整給付金は、令和5年中の所得などを基にした推計額を用いて給付額を算定しています。令和7年度においては、令和6年分の所得税額、定額減税額などの確定後、結果として支給額に不足が生じた人などを対象として、追加の給付を実施します。
※現在、対象者へ順次通知を発送中です(※下記「支給のお知らせ」については令和7年9月1日に発送しました)。通知が届きましたら内容を確認してください。
支給対象者について
令和7年1月1日現在大崎市に住所のある人で、1.または2.のいずれかの要件を満たす人。
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
1.不足額給付1
令和6年分所得税額や定額減税額等が確定したことにより、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との差額が生じた人。
<給付される可能性がある人の例>
- 失業や売り上げの減少などにより、所得が前年より少なくなった。
- 学生が就職したことにより、新たに減税・給付金の対象となった。
- 子どもの出生などにより扶養親族が増えた。
2.不足額給付2
以下の要件をすべて満たす人。
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人市県民税所得割(いずれも定額減税前の額)が0円である人。
- 税制度上「扶養親族」の対象外である人。(所得48万円超や事業専従者等)
- 令和6年度に実施した当初調整給付金の支給対象ではない人。
- 下記(※1)の低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない人。※1 令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
上記の外、「地域の実情によりやむを得ない場合として内閣府が認める場合」に該当する人(※2)は、対象となる場合があります。
※2 次のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない人。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
- 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合。
- 令和5年所得において合計所得が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
支給額について
給付金の支給額は令和6年度住民税、令和7年度住民税の課税情報や調整給付の支給情報に基づき計算しています。また複数の所得がある場合は合算して計算します。そのため令和6年分源泉徴収票や確定申告書等に記載されている控除外額とは、一致しない場合があります。
上記不足額給付1に該当する人
所得税及び個人市県民税所得割それぞれ控除不足額を算出し、その合計額(1万円単位で切り上げ)から当初調整給付額を差し引いた額。
上記不足額給付2に該当する人
原則4万円(令和6年1月1日時点の国外居住者は3万円)。
※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する人は1~3万円の個別の支給額となります。
支給方法
不足額給付1の対象者のうち、これまでに大崎市から給付金を受け取った口座のある人、公金受取口座のある人
「支給のお知らせ」を9月1日に発送しました。通知が届きましたら、記載された口座情報など内容を確認してください。
支給予定日 9月26日(金曜日)
書類の提出等は不要ですが、口座の変更等がある場合は、9月12日(金曜日)までに下記コールセンターまで連絡してください。
※振込口座を変更した場合は振込日は後日に変更となります。
上記以外の人(令和6年中に大崎市に転入した人を含む)
順次「確認書」を発送します。確認書が届きましたら、内容を確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類など必要書類を返信用封筒に同封して郵送、または下記コールセンターもしくは各総合支所市民福祉課に持参して提出してください。
※確認書が届いた人はオンラインでも申請できます。詳細は確認書を確認してください。
※令和6年中に大崎市に転入した人については、令和6年1月1日に居住していた市町村に給付金の支給状況などを照会した後に、確認書を発送するため、発送日が遅くなる場合があります。
その他
- 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税などの課税および差し押さえの対象になりません。
- 自宅や職場などに都道府県や市町村、国(の職員)をかたる不審な電話や郵便物などがあった場合は、住んでいる市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
問い合わせ先
大崎市物価高騰支援給付金コールセンター(市役所本庁舎3階)
電話 0120-092-010(受付時間 平日9時~16時30分)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2025年09月01日