消費生活相談
消費生活相談は消費者と事業者間の契約トラブルや販売方法など、「悪質商法で無理やり商品を売りつけられた」「携帯電話に身に覚えのない請求の連絡が来た」などの相談を受け付けています。一人で悩まずに専門の相談員に相談してください。
消費生活相談員による相談(電話または来所)
市内在住・在勤・在学の人なら誰でも相談できます。
消費生活相談の窓口では多重債務の相談を受け、適切な窓口へつなぎ、生活再建の手伝いをしています。
また、消費生活相談員が来所または電話で相談を受け付け、弁護士相談を行うまでの資料作成準備や生活再建のためのアドバイスを行います。弁護士の相談を一緒に聞きながら債務整理の手続きなど関連した消費生活の問題解決に努めています。
【相談日時】月曜日~金曜日 9時から16時まで(土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
【場 所】大崎市役所本庁舎2階北側 社会福祉課内「大崎市消費生活センター」
【電話番号】0229-21-7321
メール相談(24時間受け付け)
「消費生活相談」の受付フォームです。対象者は大崎市に在住・在勤・在学の人に限ります。相談受け付け後の連絡は9時から16時の間に担当相談員から連絡します。内容によっては,、来庁いただく場合があります。
急ぎの場合は、大崎市消費生活センター(0229-21-7321)へ電話で相談してください。
※土・日曜日、祝日(10時から16時まで)は消費者ホットライン局番なし188へ
メール相談受付フォーム二次元コード
消費者行政に係る市長表明
市では、消費者トラブルの解決および未然防止に向け、消費者行政の強化に取り組んでいます。
また、宮城県では県内市町村をまとめ知事および市町村長からのメッセージを「みやぎの消費生活」に掲載しています。
消費者行政に係る市長表明 (PDFファイル: 160.5KB)
多重債務に関する無料相談を開催しています
大崎市消費生活センターでは、大崎定住自立圏域(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)に住む人の多重債務相談を受け付けています。
弁護士による面談で相談を行います。
借金の整理、自己破産などの相談ができます。また面談後、面談した弁護士に債務整理の手続きを依頼することもできます。なお、面談希望者は事前に予約が必要となります。大崎市消費生活センター(0229-21-7321)に電話または来所して相談ください。
弁護士による多重債務無料法律相談日時
毎月第2、第3、第4水曜日(変更する場合もあります)
13時から16時まで(1組30分)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年01月23日