屋根工事の点検商法のトラブルが増しております
典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!
~手口の特徴・訪問するきっかけ~
- 「近所で行う工事の挨拶に来た」
「近所の○○さん宅で屋根工事をしている。屋根の上からお宅の屋根が壊れているのが見えた」 - 「お宅の屋根が壊れている、下からは見えない。ついでに屋根の点検をしてあげる」
「屋根瓦がずれているため点検してあげる」
「今、ついでに応急処置しておくが、このまま放置できない。台風などが来たら雨漏してしまう」
「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」 - 点検商法の相談では契約当事者は、自宅にいる高齢者が多くなっています。
- 悪質な業者は巧妙なトークで消費者に近づき、本来消費者が望んでいない高額の屋根工事を契約させています。
~点検商法とは~
点検商法は不安をあおって、必要のない高額な工事の契約をさせる手口です。
実際、屋根瓦など壊れていないのに、わざと壊して工事をさせる悪質な手口の報告がありました。
【重要】対処の方法
訪問や電話で勧誘を受けた場合
- 販売目的を確認し、不要な場合にはきっぱりと断りましょう。
- 知らない業者に自宅の(屋根や雨どい)点検をさせない!
- 工事が必要かどうかについて、一呼吸おいて考え、すぐに契約せず家族に相談する
近くの工務店などに点検してもらうなど、信頼できる事業者を選びましょう。
訪問販売等で契約してしまった場合
クーリング・オフ制度(無条件解除)があります。
少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
屋根工事の点検商法に注意(2023年10月16日) (PDFファイル: 961.1KB)
大崎市消費生活センターへ早めに相談してください
大崎市消費生活センター 電話番号 0229-21-7321
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の9時から16時まで
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2024年07月09日