催眠商法(SF商法)に注意してください
催眠商法とは、人を集め、日用品などをただ同然で配り、会場の雰囲気を盛り上げた後、催眠状態となり冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。
「タダより高いものはありません!」注意しましょう。
最近の相談事例
最近では、店舗において長期にわたって販売会が開催され「無料」「安価」に販売される商品を目当てに会場に通い続ける高齢者が多いようです。
事例1)「楽しい話や安売り目当てに通ったら、高額な商品を買ってしまった・・・。高いからもう解約したい。冷静になって考えるとだまされたと思う。」
事例2)「販売員から、個別に声を掛けられて高額な商品を勧められた。」「販売員から商品を勧められると断れない。」
事例3)「高い商品を買ってしまったが支払えない。」
被害に遭わないためのアドバイス
契約・購入する前に冷静に判断しましょう。
- 本当に必要な(欲しい)商品ですか。
- 商品代金の支払いは可能ですか。
- 契約する前に、家族と相談しましたか。


関連リンク
独立行政法人国民生活センター 高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失った!
契約してしまったら、まずは大崎市消費生活センターに相談してください。
大崎市消費生活センター 電話番号:0229-21-7321
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の9時から16時まで
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2025年06月19日