契約のきほん

更新日:2023年04月01日

契約ってどんなもの?

「契約」とは

契約は申し込みの意思表示と、それに対する承諾の意思表示が合致(合意)することにより成立します。 

消費者は商品の申し込みをし、契約が成立すると代金の支払い義務が生じます。

店(事業者)は申し込みを受けて、契約が成立すると商品の引渡し義務が生じます。

契約自由の原則

契約をだれとどのような内容で契約をするかは、自由に決めることができます。

口頭で契約が成立します

契約は原則として口頭で成立し、一定の場合(保証契約など)を除いて書面の作成は必須ではありません。

しかし、契約をする前には、契約内容をきちんと確認しましょう。 

契約による法的拘束

契約をすると当事者は、契約で決めたことを守らなければならず、原則勝手に契約をやめることはできません。

未成年者の契約

18未満の人を未成年者といいます。

未成年者が契約するときは、原則として法定代理人(親権者や未成年者後見人)の同意が必要です。

(改正法により2022年4月1日から定める218歳に引き下げられました。)

契約の無効と取消し

成立した契約に問題がある場合には、契約が無効になったり、取り消しをすることもできます。

例)無効

契約した当事者に錯誤があるもの、契約内容が公序良俗に反するものなど

取り消し

法定代理人の同意を得ていない未成年者の契約、成年後見人の契約など

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社会福祉課

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ファクス:0229-22-9047

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