契約のきほん
契約ってどんなもの?
「契約」とは
契約は申し込みの意思表示と、それに対する承諾の意思表示が合致(合意)することにより成立します。
消費者は商品の申し込みをし、契約が成立すると代金の支払い義務が生じます。
店(事業者)は申し込みを受けて、契約が成立すると商品の引渡し義務が生じます。
契約自由の原則
契約をだれとどのような内容で契約をするかは、自由に決めることができます。
口頭で契約が成立します
契約は原則として口頭で成立し、一定の場合(保証契約など)を除いて書面の作成は必須ではありません。
しかし、契約をする前には、契約内容をきちんと確認しましょう。
契約による法的拘束
契約をすると当事者は、契約で決めたことを守らなければならず、原則勝手に契約をやめることはできません。
未成年者の契約
18未満の人を未成年者といいます。
未成年者が契約するときは、原則として法定代理人(親権者や未成年者後見人)の同意が必要です。
(改正法により2022年4月1日から定める218歳に引き下げられました。)
契約の無効と取消し
成立した契約に問題がある場合には、契約が無効になったり、取り消しをすることもできます。
例)無効
契約した当事者に錯誤があるもの、契約内容が公序良俗に反するものなど
取り消し
法定代理人の同意を得ていない未成年者の契約、成年後見人の契約など
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2023年04月01日