自宅にある製品、リコールされていませんか?
お持ちの製品がリコールにより回収、交換または修理対象となっていないか確かめてみましょう。もし対象となっていたら、すぐに使用を中止してください。リコール対象製品による事故を防ぐためには、以下の点が有効です。
- リコール情報を知らせるサービスを利用しましょう。
- お持ちの製品がリコールされたらすぐに分かるよう、所有者登録サービスに登録しましょう。
- お持ちの製品がリコール対象になったら、すぐに使用を中止しましょう。事業者によるリコールの詳細を確認し、事業者につながらない、どこに聞けばよいかわからない場合等は消費生活センターなどに相談しましょう。
- リコールに関する情報を知ったら、製品を使用していそうな家族や友達など周りの人にも知らせましょう。
消費者庁リコール情報メールサービス (PDFファイル: 1.2MB)
関連リンク
消費者庁では、製品リコール情報や食品のアレルゲン表示の欠落や誤表示に関する回収情報など、リコール情報の収集・情報提供を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2023年04月01日