相談事例

更新日:2023年04月01日

万年室図書類のイラスト

その1―光回線サービスの契約先から安くなると言われ手続きしたが、別業者との契約になっていた

相談者:女性 <60歳代>
 一週間前、〇〇〇(大手通信事業者A)のカスタマーサポートを名乗り、「いつも〇〇〇光のご利用ありがとうございます。」と電話があった。現在も契約しているA社からだと思い話を聞いたところ、「今より料金が安くなるご案内です。」と言われた。安くなるならと思い、相手からスマートフォンでA社のホームページを開き指示されるまま操作をして、画面に表示された「転用承諾番号」をB社に教えた。手続き後、「後日書面を送ります。」と言われた。

 数日後、知らない会社から書類が届き、中の書類を確認したところ、B社と光回線の契約をしたことになっていた。なぜ、知らないB社と契約したのか不明だ。早急に解約したい。

 インターネットは主に娘や孫が使っており、私はたまに使う程度だ。光回線についてよくわからない。

 消費生活相談員の解説および対応

 2015年2月よりNTT東西が光回線サービスの卸売を開始し、卸売を受けた様々な業者(以下、光コラボレーション事業者とする)が参入し、光回線にプロバイダーや携帯電話等の独自のサービスを組み合わせて、様々な料金や契約形態で販売しています。

 関係する法律に「電気通信事業法」あります。

 光コラボレーション事業者との契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。初期契約解除制度は、契約書面が届いた日を初日として、8日間以内であれば違約金なしで契約解除できます。ただし、事務手数料、工事費、既に利用したサービスの料金等は支払う必要があります。

 光回線契約とプロバイダー契約については、契約書と利用者が異なる場合もありますので、先ずは契約内容をきちんと確認しましょう。

 契約をキャンセルしたいと思った場合には、すぐに光コラボレーション事業者へ申し出ましょう。

参考

独立行政法人 国民生活センター

その2―通信販売「お試し」だと思ったのに!!

相談者:女性 <30歳代>
 スマートフォンの通販サイトを見て、「お試し500円」のダイエット食品を購入した。

 1回限りだと思っていたら、翌月同じ商品がメール便で届けられていた。同封されていたコンビニ払込票を見たら定価の3,700円と書かれていた。通販サイトをよく確認したら4回購入が条件と書かれている。解約しようと思い業者に電話をかけても繋がらず解約できない。

消費生活相談員の解説および対応

 「500円は安い」と思って、注文しても2回目から4回目までは定価の3,700円なので総額は11,600円となり、決して安い買い物ではありません。

 インターネット通販をはじめ、通信販売はクーリング・オフ制度はなく、広告に表示された「解約、返品」できるかどうかを確認してください。

 通信販売で商品を注文する際には、必ず契約内容や解約条件をしっかり確認する必要があります。

 お得な情報は大きく目立つように表示されていますが、消費者にとって大切な「購入条件」などは小さな文字で気づきにくい場所に書かれていることもあります。スマホでは画面が小さく、見落としがちですが広告は一番下までスクロールして、隅々までよく確認しましょう。

ポイント

 事業者に電話をしてもつながらず、解約の申請期間を過ぎてしまったというケースもみられます。事業者に連絡した証拠として、電話、ファクス、メールなどの記録は残しておきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

メールフォームによるお問い合わせ