多重債務問題の解決方法
借金問題は解決できます!
借金問題の解決方法として債務整理があります。
債務整理にはいくつかの方法があります。
自分はどれにあてはまりますか?
借金返済が難しくなりそう
- 給与所得がある ⇒ 返済余力がある ⇒ 任意整理・特定調停 へ(本ページ内の任意整理・特定調停の箇所をご覧ください。)
- 家族の支援がある ⇒ 任意整理を検討(本ページ内の任意整理の箇所をご覧ください。)
- 借金がある ⇒ 生活保護受給中 ⇒ 返済不可能 ⇒ 自己破産へ(本ページ内の自己破産の箇所をご覧ください。)
- 住宅ローン返済中 ⇒ 住宅ローン返済は可能 ⇒ 個人再生手続きへ(本ページ内の個人再生手続きの箇所をご覧ください。)
借金が払えない
- 借金返済が困難 ⇒ 収入無し ⇒ 自己破産へ(本ページ内の自己破産の箇所をご覧ください。)
多重債務問題の解決方法
支払いが困難になり、催促や取り立てが来ても支払いできないなど借金の返済でお困りの場合には、債務整理する方法があります。
債務整理の基本用語と解説
債務
借金を返さなければならない義務(いわゆる借金)
債務者
契約の義務を負担する契約当事者と連帯保証人(いわゆる借金をした人)
債権者
契約の相手方(契約先、借入先)
予納金
裁判所に現金で納める費用
着手金
弁護士や司法書士に依頼した場合に支払うお金
実費手数料
切手、通信費、交通費などの実際にかかった費用
成功報酬
弁護士、司法書士の交渉により予定支払額より減額されたり、過払い金の返還請求によって得られた利益がある場合には、得られた利益額の10パーセントから20パーセントの成功報酬が加算される。
なお、債務額や個別の相談内容により異なることがあります。弁護士、司法書士に依頼した場合、実費手数料もかかりますので相談時に確認してください。
債務整理の方法
4つの手続き方法があります。
任意整理
債務者と債権者が裁判外の話し合いによって債務の支払い方法を定め、弁済していく方法です。本人が直接債権者と交渉する方法と、代理人として弁護士や司法書士に交渉を依頼する方法があります。
弁護士や司法書士に委任することで、債権者から取り立てが止まり、代理人が債権者と話し合いを交渉することになります。
費用
- 本人交渉:無料
- 司法書士へ依頼:代理人費用として債権者1社につき、40,000円程度(認定司法書士代理業務の場合、訴訟の目的が1,400,000円を超えないもの)
- 弁護士へ依頼:代理人費用として債権者1社あたり25,000円程度の他に報酬金が加算されます。
報酬金 ⇒ 弁護士へ相談したときにご確認ください。
特定調停
簡易裁判所に申し立てをして債務を整理する方法です。債務者と債権者との話し合いを裁判所の調停委員が間に入り、その人に合った今後の支払い方法などを決めていくための手続きです。
費用
- 本人が手続き:収入印紙、切手代
- 司法書士へ依頼:代理人費用として債権者1社につき40,000円(認定司法書士の代理業務の場合、調停を求める事項の価額が1,400,000円を超えないもの)
- 弁護士へ依頼:裁判所における手続きで個別内容にもよりますが、代理費用として債権者1件あたり25,000円から100,000円程度に報酬金が加算されます。
報酬金 ⇒ 弁護士へ相談したときにご確認ください。
メリット
裁判所を利用することで少額で利用でき、また柔軟な判断が得られることもあります。
デメリット
数回裁判所に出向くこともあります。交渉結果は調書として裁判所の判決と同じ効力があり、約束どおり支払わないと財産の差し押さえをされる恐れがあります。
個人再生手続
破産せずに経済的に再生することを目的としています。地方裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年程度で支払うことを条件に残りの借金を免除してもらいます。
費用
- 司法書士へ依頼:申し立て内容に応じて決定するため要確認してください。
- 弁護士へ依頼:着手金に報酬金が加算され300,000円程度ですが、その他の実費もかかります。
要件
継続的又は定期的に収入があること。
メリット
- 返済総額を支払い可能な額まで減額することができます。
- 最低弁済額は1,000,000円ですが、一定の基準を満たす必要があります。
- 再生計画につき債権者の同意の要件を緩和、債権者の積極的な同意を必要としません。
- 再生債務者の財産及び収入状況の調査をするために個人再生委員の制度が設置されています。(個人再生委員は代理人ではなく中立公平な立場の方です。)
- 住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンを残し借金を個人再生で減額交渉をしてもらい、住宅に住み続けながら返済ができます。
自己破産
支払い不可能状態になったとき裁判所に申し立てをし、債務や財産を清算し生活の立て直しを図る制度です。
同時破産廃止
財産が少なくて配当する財産も無いときは、破産開始決定と同時に廃止され、財産の清算が行われず手続きが終了します。
免責制度
免責許可の決定が確定すると、借金や破産手続き開始決定によって生じた法律上の制限はなくなります。
免責手続きにより債務の支払いを免除し、債務者の経済的再起を図る制度です。
費用
本人が手続きする場合(裁判所に納める手続き費用等)
- 収入印紙(申立手数料)1,500円分
- 84円切手(郵送料)債権者の数×2+5枚
- 破産予納金(官報公告料)現金で10,584円
(申立書など申請書類など詳しいことは、管轄裁判所に確認してください。)
司法書士、弁護士への着手金
- 司法書士へ依頼:申し立て内容に応じて決定するため要確認
- 弁護士へ依頼:300,000円程度ですが、その他の実費もかかります。
メリット
借金から解放されます。債権者からの取立てが止まります。
デメリット
換価される財産がある場合は、財産は換価され債権者へ配当されます(自己破産すると戸籍に記載されたり選挙権がなくなることはありません)。
裁判所ホームページ
個人破産(自己破産)手続きをされる方のためのリーフレット(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2023年04月01日