戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書等を請求できるようになります
本籍が大崎市以外の市区町村にある場合でも、市民課および各総合支所市民福祉課で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得できるようになります。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、請求できる人や請求・受け取ることができる証明書には制限がありますので注意してください。
請求・受け取ることができるようになる書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
※一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本・除籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明、独身証明)は対象外です。
請求ができる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※兄弟姉妹の戸籍証明書の取得を希望する場合、兄弟姉妹と同じ戸籍に請求者本人または請求者の父母が記載されていれば請求することができます。
※上記以外の人は、委任状があっても請求できません。また、郵送での請求もできません。
取扱時間
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
※市民課で行っている日曜窓口では広域交付は行いません。
必要なもの
写真付き公的身分証明書1点
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、写真付き住基カード、在留カード、特別永住者証明書など)
※写真付きの公的身分証明書を持ってない人は広域交付は利用できません。
交付の手続き
本人が窓口に来庁し、身分証明書を提示の上、以下の内容を記入してください。
- 対象となる戸籍の本籍、筆頭者、生年月日
- 来庁した本人の氏名、生年月日、住所、連絡先等
※請求にかかる戸籍特定のため、原則必要な戸籍の本籍と筆頭者の記入が必要になります。記入できない場合は、筆頭者の生年月日や在籍者の氏名・生年月日等戸籍を特定するために必要な情報を記入することになります。情報が不足し戸籍が特定できない場合は交付できないので、事前に戸籍の情報を確認の上、来庁してください。
注意事項
- 戸籍の管理状況や内容などにより発行にかなりの時間を要する場合や発行できない場合があります。
- 家系図作成や相続のための戸籍発行は大変時間を要します。交付請求した場合は、即日でのお渡しができず、後日改めて来庁が必要となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月22日