マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について

更新日:2026年10月16日

戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されることになりました。戸籍に振り仮名が記載されると、システム連携により自動的に住民票にも順次同じ振り仮名が記載されますが、今般、氏名の振り仮名の登録を行った一部の方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が、意図せず失効したことが判明しました。

対象となった皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

このような事態が発生しましたことを厳粛に受け止め、対象となった皆さまへの対応を最優先に進めるとともに再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

氏名の振り仮名の登録に係るシステム連携の際、本市と全国共通のシステム間で、一部の外字(注)を含む氏名の文字情報に差異がある状態で連携されました。氏名の変更がないにもかかわらず、システム上で文字が変更されたものと認識されたことが原因となりました。これにより、当該文字を氏名に使用している方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効したことが判明しました。

(注)外字とは、標準的な文字としてフォントに含まれていない文字を独自に登録して使用している文字です。全国の自治体システムで用いるため、現在、標準文字への統一が順次進められています。

2 影響

  1. 対象者 938人

  2. 影響の内容

    署名用電子証明書(暗証番号が英数字6文字から16文字のもの)を使用する以下の手続き等ができなくなっています。

    • e-Taxによる確定申告
    • マイナポータルでの転出届
    • パスポートのオンライン申請
    • マイナ免許証の手続
    • ふるさと納税のワンストップ特例申請手続

(注)署名用電子証明書が失効しても、マイナ保険証利用やマイナポータルへのログイン、住民票や各種証明書のコンビニ交付サービスには影響ありません。

3 今後の対応

対象者にはおわびと署名用電子証明書再発行のお手続きに関する案内文書を送付いたします。

署名用電子証明書を再度ご利用いただくためには、再発行のお手続きが必要となりますが、署名用電子証明書を当面利用する予定がない方は、今後必要になった際、または次回更新の際にお手続きいただいても差し支えありません。

再発行手続については、平日の通常窓口に加え、本庁市民課に臨時夜間窓口および臨時日曜窓口を開設いたします。また、来庁が困難な方には、個別の状況に応じて対応いたします。

4 再発防止策

今後のシステム更新や情報の一括処理に当たっては、システム保守事業者および関係機関と連携し、外字を含む氏名の文字情報の連携や電子証明書への影響を事前に検証いたします。実施後も、本市とシステム保守事業者で、情報が正しく反映され、意図しない変更が生じていないことなどを確認いたします。これらの取り組みにより、再発防止と事務処理の適正化に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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