住居表示付番届出(建物を新築・改築したとき)

更新日:2022年02月16日

住居表示とは建物(工作物)の住所(所在地)のことです。住宅のほか事業所や店舗なども住居表示付番届出が必要です。

住居表示(住居番号)は登記簿の土地の地番(番地)とは異なります。住居表示について詳しくは、住居表示制度をご覧ください。

建物に住居番号がないと、転入や転居の届出ができませんので、必ず住居表示付番の届出をしてください。

届出が必要な建物

建物

1 住宅

2 事務所

3 事業所

4 店舗

5 公共施設

工作物

1 観覧のための工作物(野球場、競技場など)

2 地下又は高架工作物(地下室、記念塔など)

届出人

建築主またはその代理人(建築業者・不動産管理業者など)

届出に必要な書類

1 住居表示付番届出書

2 建築確認済証の表紙部分の写し、案内図、公図、配置図、平面図

注意事項

1 住居番号の決定までには、通常時で10日程度(土、日、祝日、年末年始を除く)かかりますので、余裕をもって届け出てください。

2 基礎工事までしか完成していないような場合や足場等で入口が道路から確認できない場合は、住居番号の決定が行えないため、外観がほぼ完成してからの届出をお願いします。

3 同じ場所での建て替えの場合にも届出が必要です。

4 建物を建て替えた場合、入口の位置や住居番号の重複等によって住居番号が変わる場合があります。

住居表示を実施している地域

古川地域

受付窓口

市民課

住居表示地区

古川旭(一~六丁目)、古川荒川小金町、古川稲葉(一~四丁目)、古川浦町、古川江合寿町(一~三丁目)、古川江合錦町(一~三丁目)、古川江合本町(一~三丁目)、古川駅東(一~四丁目)、古川駅前大通(一~六丁目)、古川大宮(一~八丁目)、古川金五輪(一~二丁目)、古川川端、古川北稲葉(一~三丁目)、古川北町(一~五丁目)、古川小稲葉町、古川幸町(一~二丁目)、古川栄町、古川城西(一~二丁目)、古川李埣(一~三丁目)、古川諏訪(一~三丁目)、古川千手寺町(一~二丁目)、古川台町、古川十日町、古川中里(一~六丁目)、古川中島町、古川七日町、古川西館(一~三丁目)、古川二ノ構、古川東町、古川福浦(一~三丁目)、古川福沼(一~三丁目)、古川前田町、古川三日町(一~二丁目)、古川南新町、古川南町(一~四丁目)、古川若葉町(一~二丁目)、古川穂波(一~八丁目)

三本木地域

受付窓口

三本木総合支所市民福祉課

住居表示地区

三本木新町(一~二丁目)

上記以外の地域

古川地域、三本木地域以外の地域は、住居表示を実施していませんので、届け出の必要はありません。

詳しくは、市民課(古川地域)または三本木総合支所市民福祉課(三本木地域)にお問い合わせください。

問い合わせ

市民課

電話番号 0229-23-6079 ファクス番号 0229-21-1242

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2113 ファクス番号 0229-52-5843

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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