令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年07月29日

令和5年6月2日に、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年7月末に郵送済み)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送しました。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送しました。

(2)氏や名の振り仮名の届け出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合は、その振り仮名の届け出が必要です。

届け出が受理されることで、届け出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届け出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届け出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。​
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される人は、その届け出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届け出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。
なお、既に届け出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍への氏名の振り仮名記載(市町村長記録)については、大崎市が本籍地の場合、令和8年7月下旬頃から令和8年8月20日までに国の定めるスケジュールに沿って実施されます。特に届け出等がなければそれまで戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんので注意してください。

振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行を希望する場合は、本籍地の市区町村窓口に相談してください(大崎市本籍の人は市民課窓口まで)。なお、市区町村の状況により処理に一定の時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

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ファクス:0229-21-1242

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