令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年04月01日

令和5年6月2日に、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年7月から順次郵送予定)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。

(2)氏や名の振り仮名の届け出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合は、その振り仮名の届け出が必要です。

届け出が受理されることで、届け出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届け出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届け出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。​
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される人は、その届け出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届け出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届け出ができます。
なお、既に届け出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2. 届け出の方法について

届出用紙のダウンロードは、下記リンクを利用してください。

※通知書の振り仮名が正しい場合は、届け出の必要はありません。

(2)氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届け出と名の振り仮名の届け出とで、それぞれ届出人が異なります。

※15歳未満の人の届け出は、原則として親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届け出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出することとなります。他の在籍している人と十分に相談し、届け出をしてください。

筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

名の振り仮名の届け出

各人が届け出することとなります。

届け出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出する必要があります。

その他、詳細については、下記サイトを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

メールフォームによるお問い合わせ