住所異動Q&A

更新日:2023年03月17日

住みはじめてから14日以上たっているのですが、届出はできますか
住所は変わっていないのですが、アパート名が変更になりました。届出は必要ですか
住所異動の届出は郵便でもできますか
住所異動の届出を代理の人がすることができますか

問 住みはじめてから14日以上たっているのですが、届出はできますか

回答

遅れた場合も届出は受け付けていますので、速やかに手続きをお願いします。
そのまま届出をしないでいると、実態調査によって住所が不明の場合、住民基本台帳の登録が抹消されることがあります。遅れても必ず手続きをしてください。

問 住所は変わっていないのですが、アパート名が変更になりました。届出は必要ですか

回答

変更後、出来るだけ早く、窓口に方書修正の届出を提出して下さい。
届出の際に必要なもの
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)
その他に以下のもので該当するものがあれば、お持ちください。
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 子ども医療費受給者証

問 住所異動の届出は郵便でもできますか

回答

転出届をしないまま新しい住所地に引っ越しした人で、窓口に来庁することができない場合、郵送で転出の届出をすることができます。
電話やファクス、Eメールなどでの届出はできません。
郵送による転出届書は市ウェブサイトからダウンロードできますが、現在お住まいの市区町村の異動届を使用して届け出ていただいても構いません。
返信用封筒で「転出証明書」をお送りさせていただきますので、その後、異動先の市区町村で転入の手続きをお願いします。
郵送による届出に必要なもの
  • 郵送による転出届出書(必要事項はすべて記入してください)
  • 返信用封筒(84円切手を貼付、現在住んでいる住所、氏名をあて先として記入してください)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード)の写し
  • 国民健康保険証、印鑑登録証など大崎市から発行されているもの
    ※返信用封筒にはあて先を記入し、切手を貼ってください。

転入届、転居届は郵便ではできません。

転出届(内部リンク)

問 住所異動の届出を代理の人がすることができますか

回答

可能ですが、ご本人(異動される人)の委任状が必要です。
お持ちいただくもの
  • 委任状
  • 代理の方の身分証明書(運転免許証等)
※異動される方と同じ世帯の方が届出される場合に限り、委任状は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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