農地の貸借を解約するとき
農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会への通知が必要です。賃貸借の場合は「農地法第18条第6項の規定による通知書」、使用貸借の場合は「使用貸借の解約による通知書」を解約を合意した日から30日以内に提出してください。
農地法第18条第6項の規定による通知書 (Wordファイル: 23.0KB)
使用貸借権の合意解約による通知書 (Wordファイル: 25.5KB)
問い合わせ
農業委員会事務局(宮城県大崎合同庁舎内)
電話番号 0229-23-2219
ファクス番号 0229-22-8045
- 農業委員会松山事務所 電話番号 0229-55-2111
- 農業委員会三本木事務所 電話番号 0229-52-2112
- 農業委員会鹿島台事務所 電話番号 0229-56-7111
- 農業委員会岩出山事務所 電話番号 0229-72-1211
- 農業委員会鳴子事務所 電話番号 0229-82-2111
- 農業委員会田尻事務所 電話番号 0229-39-1111
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1 宮城県大崎合同庁舎2階
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ファクス:0229-22-8045
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更新日:2023年12月06日