非農地証明について
過去に農地転用の許可を受け、その許可申請の転用目的どおり転用が行われ非農地になった場合や、何らかの原因で非農地となって20年以上経過し、真にやむを得ない理由で農地に復元できない場合に限り、その農地が非農地であることの証明書を交付することができます。
詳細については、農業委員会にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎4階
電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045
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更新日:2023年03月30日