所有者等不明農地に係る公示について(令和8年4月20日公示)

更新日:2026年04月15日

所有者等不明農地に係る公示について

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者、またはこの農地について所有者以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者などは、公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。

なお、2カ月以内に申し出がなかったときは、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

公示

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