農地の現状を変更するとき
盛土などの改良工事により現状を変更するときは、農地の現状変更届出書を提出してください。
該当するケース
- 所有者が水田を盛土して畑として利用する場合
- 所有者が2アール未満の農業用施設(作業場、畜舎など)を設置するために農地を転用する場合
様式
農地現状変更届出書(様式第1号) (PDFファイル: 43.4KB)
農地現状変更完了報告書(様式第6号) (PDFファイル: 30.9KB)
問い合わせ
- 農業委員会事務局(市役所東庁舎4階) 電話番号 0229-23-2219 ファクス番号 0229-22-8045
- 農業委員会松山事務所 電話番号 0229-55-2111
- 農業委員会三本木事務所 電話番号 0229-52-2112
- 農業委員会鹿島台事務所 電話番号 0229-56-7111
- 農業委員会岩出山事務所 電話番号 0229-72-1211
- 農業委員会鳴子事務所 電話番号 0229-82-2111
- 農業委員会田尻事務所 電話番号 0229-39-1111
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎4階
電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045
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更新日:2024年07月05日