大崎市中小企業振興資金

更新日:2023年05月24日

対象

中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小規模の事業者(宮城県信用保証協会の保証対象業種を営むものに限る)で、同一事業を継続し、次の1から4までの要件をすべて満たす人

  1. 市内に店舗、工場または事業所を有し引き続き同一事業を営んでいる人
  2. 市税の納税義務者で、税に滞納がなく、あっせんする資金の返済が可能と認められる人
  3. 事業の内容が堅実で、社会的に信用があると認められる人
  4. 保証協会の代位弁済や金融機関の取引停止を受けていない人

融資の内容

融資限度額:2,000万円

利率:年1.8%( 1 年以内は1.6%)

返済期間

運転資金:7年以内(据置1年以内)

設備資金:10年以内(据置1 年以内)

保証人

原則として法人代表者以外は不要

担保

必要に応じて徴求

申請窓口

市内取扱金融機関

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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