企業投資促進奨励金・雇用促進奨励金・グリーン設備投資奨励金
企業投資促進奨励金
市内で一定条件を満たして操業した場合、投下固定資産額に応じて奨励金を交付します。さらに、雇用促進奨励金やグリーン設備投資奨励金、工場等立地奨励金を重複受給できる場合があります。詳しくはご相談ください。
対象事業者
製造業(製造業に係る試験研究に関する業務を含む)、電気業(再生可能エネルギー発電設備により発電するものに限る)、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、通信業(インターネット・データ・センター業に限る)、情報サービス業、インターネット附随サービス業、宿泊業
対象用地
市内全域(市の区域のうち工場等の用地として規則で定める基準に適合する地域)
ただし、工場などの立地に関して法令などに違反していない用地であること
立地形態
新設・増設・移転
要件
取得等の時期
令和4年4月1日から令和9年3月31日までに工場の建設、取得または賃借すること
投下固定資産額
5,000万円以上(工場などの新設等に要した額のうち、地方税法第341条に規定する土地、家屋および償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格及び年間賃借金額の合計額)
新規雇用者
市内に住所を有する新規雇用者3人以上を操業開始から1年以上雇用すること
交付金額
投下固定資産額 | 新規市内雇用者 | 奨励金交付率 | 交付限度額 |
5億円以上 | 30人以上 | 投下固定資産額 × 20% | 2億円 |
3億円以上 | 20人以上 | 投下固定資産額 × 15% | 1億円 |
2億円以上 | 10人以上 | 投下固定資産額 × 15% | 7千万円 |
1億円以上 | 5人以上 | 投下固定資産額 × 10% | 5千万円 |
5千万円以上 | 3人以上 | 投下固定資産額 × 10% | 3千万円 |
※投下固定資産額には建物、償却資産、土地を含みます。
※新規市内雇用者には県外からの転勤者も含みます。
※過疎地域においては10%の加算あり 。
交付時期
操業開始前に事前の届出が必要です。操業開始から1年を経過した日から30日以内の交付申請に基づき交付します。
雇用促進奨励金
要件
・事業者が企業投資促進奨励金の交付要件を満たしていること
交付金額
転勤者を含まない市内に住所を有する新規雇用者1人につき20万円
※雇用者が短時間労働者の場合は1人につき10万円
(限度額2,000万円)
グリーン設備投資奨励金
要件
・事業者が企業投資促進奨励金の要件を満たしていること
・二酸化炭素排出削減に寄与する設備機器(産業用設備・生産設備・エネルギー供給設備)を取得していること
例:自社工場で消費するための太陽光発電設備設置など
交付金額
投下固定資産額 × 20%
(限度額2,000万円)
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2022年04月01日