工場等立地奨励金

更新日:2022年04月01日

工場等立地奨励金

市内の指定地域に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。詳しくはご相談ください。

対象事業者

製造業(製造業に係る試験研究に関する業務を含む)、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、通信業(インターネット・データ・センター業に限る)、情報サービス業、インターネット附随サービス業、宿泊業

対象用地(指定地域)

1.市が保有する工場用地

2.工場適地調査により工場適地とされている地区またはこれに準ずる調査により市長が工場適地と認める地区

3.都市計画法に規定する用途地域のうち工業専用地域

4.市の区域のうち、10年以上継続的に操業している事業者が増設を行うため現工場等の隣接地に取得または借用した用地

立地形態

新設・増設・移転

要件

取得等の時期・面積

令和9年3月31日までに用地取得面積3,000平方メートル以上の用地取得または借地すること

※中小企業者は用地取得面積が1,500平方メートル以上

建築面積

操業開始時において工場等の建築面積が1,000平方メートル以上であること

※中小企業者は建築面積が500平方メートル以上

新規雇用者

操業開始時から新規雇用者を5人以上(中小企業者は3人以上)を1年以上雇用すること

その他

・操業開始が用地取得等後3年以内であること

・工場等立地奨励金の交付を受けていない用地であること

交付金額

工場等立地奨励金
用地取得面積 建築面積

新規

市内雇用者

奨励金交付率 交付限度額

10,000平方メートル

以上

(大企業)

1,000平方メートル

以上

(中小企業)

500平方メートル

以上

(大企業)

5人以上

(中小企業)

3人以上

用地取得費 × 30% 1億円

5,000平方メートル

以上

同上

同上 用地取得費 × 25% 4千万円

(大企業)

3,000平方メートル

以上

(中小企業)

1,500平方メートル

以上

同上 同上 用地取得費 × 15% 1千万円
借地 同上 同上 年額賃借料 × 10% 5年間分

※新規市内雇用者には県外からの転勤者を含みます。 

※市内移転の場合は雇用要件はありません。

交付時期

操業開始前に事前の届出が必要です。 操業開始から1年を経過した日から30日以内の交付申請に基づき交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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