大崎市商店街活性化推進事業費補助金

更新日:2023年04月01日

商店街の活性化を通じて地域商業の振興を図るため、まちづくり活動に関連する団体などが行う商店街活性化推進事業に要する経費に補助金を交付します。

対象

まちづくり活動に関連する団体などが実施するイベント事業等

「まちづくり活動に関連する団体など」:商工団体、商店街振興組合、商店街を単位とする事業協同組合またはこれに準ずる任意の商店街組織、第3セクター、定款、規約、会則、その他の定めにより、団体としての運営上の規律が確立されている市民団体を含んで構成された実行委員会、その他市長が特に認める団体。

補助対象経費

賃金、報償費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料、工事請負費、その他市長が特に認めたもの。

  • 賃金および報償費以外は、原則として、市内に住所または事務所を有する事業者を支払先とするものに限り、補助対象とします。また、参加者に無償提供する飲食物の材料費や抽選会などの景品代は、地場産品と認められるものに限り、補助対象とします。
  • 地場産品と認められるもの(下記に該当することが明らかに判断できる領収書やレシートなどの提出が必要となります。)
    • 市内の農業者が生産している農産物、農産加工品
    • 市内の商工業者が製造している商品、発行している商品券
    • 市内の工人が製作している伝統工芸品
    • 市内の宿泊施設の宿泊券
    • その他上記に類すると認められるもの

交付対象団体の構成員、従業員及びその家族に支給する賃金、従来から雇用している職員やアルバイトについての費用振替、長期間の継続雇用、報酬費・土産代は対象外とします。

補助金額

  1. 対象経費の2分の1以内 上限20万円(1,000円未満切り捨て)
  2. 複数(4事業以上)の商店会が合同で事業を実施する場合は、1事業ごとに100万円を限度とします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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