大崎市中小企業者及び小規模企業者施設改修・設備投資促進事業補助金
中小企業者及び小規模企業者が行う施設改修又は設備投資に要する経費に補助金を交付します。
大崎市中小企業者及び小規模企業者施設改修・設備投資促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 179.3KB)
大崎市中小企業者及び小規模企業者施設改修・設備投資促進事業補助金様式 (Wordファイル: 45.4KB)
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)から予算額に達するまで
- 年度内に事業が完了することが必要です。
申請先
- 古川地域:古川商工会議所 電話0229-24-0055
- 松山・三本木・鹿島台・田尻地域:大崎商工会 電話0229-52-2272
- 岩出山・鳴子地域:玉造商工会 電話0229-72-0027
対象者
次のいずれの要件も満たすこと
- 施設改修は市内で10年以上、設備投資は市内で5年以上の営業実績があること
- 市税などの滞納がないこと
- 中小企業者・小規模企業者であること
- 古川商工会議所、大崎商工会または玉造商工会の会員であること
補助対象経費
施設改修
補助対象事業者が市内に本社、本店、支店、事業所等を有する法人又は市内に事務所又は事業所を有する個人事業者と契約を締結し行う施設改修に係る工事費。
ただし、次に掲げるものを除く。
- 住宅部分及び住居併用の事務所
- 施設と別棟の倉庫、駐車場等の工事
- 造園、門扉、塀又は外構のみの工事
- 下水道接続のみとなる配管工事
- 施設改修の工事を伴わない解体工事
- 内装工事を伴わない電気製品及び照明器具の取替工事
- 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認める工事
改装工事の施工業者は、市内の業者とします。
設備投資
次のすべての要件を満たす経費
- 取得価格が1につき100,000円以上であること
- 事業の拡大や生産効率の向上又はサービスの向上に繋がり、直接的に事業の用に供するものであること
- 中古品又はリース契約に基づくものでないこと
- 市内の施設に固定設置するものであること
- 汎用性が高く、事業活動以外の用途に容易に供されるものではないこと
補助金額
対象経費の2分の1以内(限度額70万円)
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月25日