セーフティネット2号認定

更新日:2024年02月01日

ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定について

ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット保証2号が発動されました。

対象

次の要件の全てを同時に満たしている中小企業者。

  1. 大崎市において1年以上継続して事業を行っていること
  2. 当該事業活動の制限を⾏っている事業者と直接的または間接的に取引を⾏っており、かつ、当該事業活動の制限に20パーセント以上依存してる中⼩企業者であること
  3. 当該事業活動の制限が開始された⽇以降のいずれか1カ⽉間の売上⾼、販売数量等(以下、「売上⾼等」)の減少率の実績が前年同⽉⽇10パーセント以上であり、かつ、その後の2カ⽉を含む3カ⽉間の売上⾼等の減少率の実績または⾒込みが前年同期⽐10パーセント以上であること

提出書類

  1. 認定申請書 1部
  2. 直近1カ月および前年同期(その後2カ月を含む3カ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)、売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)、決算書、確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  3. 法人(個人)の実在確認書類1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項全部証明書)、確定申告書の写しなど)
  4. 売上高確認表に記入した当該事業所に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳、総勘定元帳、納品書等)
  5. 委任状(金融機関による代理申請の場合)

認定申請書

(イ)指定事業者と直接取引を行っている場合

(ロ)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合

金融機関が代理申請を行う場合、委任状が必要となります。

申請場所

産業商工課(市役所本庁舎3階)

問い合わせ

産業商工課

電話番号 0229-23-7091 ファクス番号 0229-23-7578

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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