工場立地法に基づく届出のご案内
工場立地法に基づく届出について
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設や変更をする場合、ならびに、増設により一定規模以上となる場合には、事前に計画を届け出ることが義務づけられています。
届出が必要な工場(特定工場)
(1)業種
・製造業(物品の加工修理業を含む)
※自動車整備業のように単に修理のみを行うものは含みません。
・電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電を除く)
※変電所、ガス供給所は含みません。
(2)規模
・敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積(合計)3,000平方メートル以上
※敷地面積には借地も含みます。
※建築面積は建築物の水平投射面積を指し、延べ床面積ではありません。
届出が必要な場合
(1)新設
・特定工場を新たに設置する場合
・敷地面積若しくは建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
(2)変更
・敷地面積が増加又は減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
(3)社名等変更
・既に届出をしている者が、社名又は住所を変更する場合
(4)承継
・特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を継承した場合
(5)廃止
・廃業又は特定工場でなくなった場合
届出様式
様式第1_特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Wordファイル: 157.0KB)
様式第3_氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
様式第4_特定工場承継届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
参考様式_特定工場廃止届出書 (Wordファイル: 29.5KB)
届出を要しない場合
・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみ行う場合
・緑地又は環境施設面積が増加する場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・社長の交代等による代表者の氏名変更
工場立地に関する準則(特定工場が守るべき基準)
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合30%~65%以内(業種によって7段階に区分)
緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合20%以上
環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合25%以上
環境施設の敷地周辺への設置
敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合15%以上を敷地周辺部に設置
緑地面積率・環境施設面積率の緩和
大崎市内における特定工場の緑地面積率・環境施設面積率を緩和しています。詳しくはご相談ください。
(1)地域未来投資促進法による緩和
区域に応じ、緑地面積率1~10%以上・環境施設面積率1~15%以上に緩和しています。
(2)東日本大震災復興特別区域法による緩和
区域に応じ、緑地面積率1~5%以上・環境施設面積率を1~10%以上に緩和しています。
(3)工場立地法地域準則による緩和
準工業地域は緑地面積率10%以上・環境施設面積率15%以上に緩和しています。
工業地域・工業専用地域・用途地域に指定されていない地域(都市計画区域外含む)は、緑地面積率5%以上・環境施設面積率10%以上に緩和しています。
届出の時期
新設・変更の届出
工場着工日の90日前(工事等の実施制限期間の短縮申請をする場合は30日前)
社名等変更・承継・廃止の届出
社名又は住所を変更した日、既に届出している者の地位を承継した日、廃止した日から遅滞なく
その他
Q&A(工場立地法に関するよくある質問)
工場立地法上の敷地面積とは?
工場等の用に供する土地の全面積をいいます。ただし、社宅、寮、病院、保育所及び託児所の用に供する土地は除きます。
工場等の建築面積とは?
敷地内の建築物(工場や事務棟など)の水平投射面積をいいます。建築面積には、敷地内のすべての建物(社宅、寮、病院などを除く)の面積を算入します。したがって、直接製造が行われない倉庫や事務棟も対象となります。
生産施設とは何ですか?
生産施設とは、製造工程等を形成する機械又は装置が設置されている建築物及び製造工程等を形成する機械又は装置で建築物の外に設置されているものです。
生産施設面積とは、当該建築物の全水平投射面積をいいます。
緑地とは何ですか?
樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上緑化施設、並びに、低木・芝・その他の地被植物(除草等の手入れがされているものに限る。)で表面が被われている土地をいいます。
緑地以外の環境施設とは何ですか?
噴水、池などの修景施設、広場、屋外運動施設、教育文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設(生産施設を除く)などをいいます。
既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場等)ですが、生産施設面積が減少するため、緑地も減らしていいでしょうか?
既存工場には、緑地を整備する余地があまりないことから、生産施設のスクラップ&ビルドの際などに緑地を段階的に準則に適合できるよう緩和措置が設けられており、現状の緑地割合を悪化させるような変更はできません。
工場敷地内に緑地率等が緩和されている区域とされていない区域がありますが、どちらの準則が適用されますか?
これらの区域のうち、敷地内に占める割合が最大となる区域の緑地率等準則を適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
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大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
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ファクス:0229-23-7578
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更新日:2021年08月26日