プラスチックおよび有害ごみの収集について

更新日:2024年01月04日

令和6年4月からごみの分別方法が一部変わります

1 プラスチックの分別が変わります

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に伴い、プラスチックの資源循環を促進する重要性が高まっています。

このことにより、令和6年4月1日からプラマークのあるプラスチック製容器包装に加えて、プラマークのないプラスチック製品も資源物として収集し、リサイクルを行います。

※ なお、分別区分の名称も「プラスチック製容器包装」から「プラスチック」に変わります。

2 有害ごみを分別して収集します

「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、各種法律が改正・施行されました。その中で新たに処理基準が追加され、水銀使用製品の適切な処理を行うこととされています。

そこで、集積所や収集現場における水銀を使用した製品の破損と水銀飛散を防止することを目的とした分別収集を行います。

また、収集現場および中間処理施設における火災・爆発事故防止を目的に、スプレー缶の分別収集もあわせて行います。

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